アメリカ税金申告書(外国人用)
以下は、アメリカ合衆国の納税申告書(Form 1040NR-EZ)の翻訳です。次の9つの条件すべてを満たす非居住の外国人は、ここに訳出した申告書を用いて米国の連邦所得税を申告することができます。
1. 扶養家族とする者がいない。
2. 他人の合衆国納税申告書(例えば親の申告書)において、扶養家族とされることがない。
3. 合衆国を源泉とする所得が、賃金、給料、チップ、州および地方所得税の還付金で課税されるもの、および奨学金または研究員給付金であった。
(注 課税される利子や配当所得があった場合は、このフォームを使用することはできません)。
4. 課税所得が50,000ドル未満である。
5. 所得に対して主張できる調整が学生ローン利子控除または奨学金および研究員給付金の不算入のみである。
6. 税額控除の請求をしない。
7. 結婚していた場合は、配偶者のために免税の請求をしない。
8. 主張できる控除項目が、州および地方の所得税のみである。
9. 支払うべき税が、次のものである。
a. 11ページから15ページまでの税額表に記載の税
b. 雇用主に報告されないチップ収入に対する社会保障医療税
これらの条件を満たすことができない場合は、別の申告書(Form 1040NR)を用いて申告することになります。
言うまでもなく、実際の申告には、英文のフォームを用います。正式のフォームは、アメリカ国税庁にあたる内国歳入庁(IRS)のウェブサイトから入手することができます(内国歳入庁のサイトには、このサイトのリンク集からリンクしています)。ここに掲載した翻訳はアメリカ政府が認める公式のものではありませんが、参考になれば幸いです。
なお、M&Zビジネス翻訳センターでは、『日本語版アメリカ税金申告書の書き方(外国人用)』(仮題)の発売に向けて、現在準備中です。これによって、アメリカの納税のしくみが理解できるだけでなく、申告書の項目別の書き方が分かります。下記に訳出した申告書の翻訳だけでは分かりづらい点も明らかになります。本書は、アメリカ合衆国の非居住者(外国人は、アメリカに住んでいても多くの場合非居住者となります)である日本人すべての必読書となるものと信じています。発売は、2003年秋頃を予定しています。ご期待下さい。
一定の条件を満たし扶養家族のない非居住外国人の合衆国税申告書
印刷書体またはタイプで記入して下さい。 |
名およびイニシャル |
姓 |
識別番号(3ページ参照) |
|
現住所(番地、通り、およびアパート番号または地方集配路線)。郵便私書箱の場合は、4ページを参照。 |
||||
市、町、または郵便局、州、および郵便番号。外国の住所の場合は、4ページを参照。 |
||||
国 |
||||
2002年において市民権または国籍を有していた国 |
||||
還付金の小切手の送付を望む合衆国外の住所。上記と同じ場合は「同じ」と記入すること。 |
永住居住者である国の住所。上記と同じ場合は「同じ」と記入すること。 |
|||
申請上の身分(4ページ参照)。1つにのみチェックすること。 1. 未婚の非居住外国人 2. 既婚の非居住外国人 |
||||
ここにフォームW-2を添付すること。 支払いは、同封すること。ただし、添付しないこと。 |
3. 賃金、給料、チップ等。フォームW-2を添付すること。(4ページ参照) 4. 州および地方所得税の還付、貸し、または相殺のうち課税されるもの(4ページ参照) 5. 奨学金、研究員給付金。説明書を添付すること。(4ページ参照) 6. 条約により免税となる賃金および奨学金の総額。2ページのitem Jより。 7. ライン3,4,5の合計 8. 学生ローン利子控除(5ページ参照) 9. 除外される奨学金、研究員給付金(6ページ参照) 10. 調整された総所得。ライン7からライン8とライン9の合計を引くこと。 11. 項目別の控除。支払済みの州所得税、地方所得税を記入すること。インドの居住者の場合は、6ページを参照。 12. ライン10からライン11を引くこと。 13. 免税控除(6ページ参照)。 14. 課税所得。ライン12からライン13を引くこと。 15. 税額。11ページから15ページの税額表で税額がわかる。 16. 雇用主に報告されないチップ収入に対する社会保障医療税。フォーム4137を添付すること。 17. ライン15と16の合計。これが税の総額となる。 18. 源泉徴収された連邦税(フォームW-2および/またはフォーム1042-Sから転記)。 19. 2002年度の予定納税支払額および2001年の申告書から充当される金額 20. フォーム1040-Cにより納付された金額に対する貸し 21. ライン18から20までの合計。これが納付金の総額である。 |
3 |
|
|
4 |
|
|
||
5 |
|
|
||
6 |
|
|
||
7 |
|
|
||
8 |
|
|
||
9 |
|
|
||
10 |
|
|
||
11 |
|
|
||
12 |
|
|
||
13 |
|
|
||
14 |
|
|
||
15 |
|
|
||
16 |
|
|
||
17 |
|
|
||
18 |
|
|
||
19 |
|
|
||
20 |
|
|
||
21 |
|
|
還付 直接の入金を希望する場合は、6ページを参照して、23b、23cおよび23dを記入すること。 |
22. ライン21がライン17を超える場合は、ライン21からライン17を引くこと。これが超過納税額となる。 23a 還付を希望するライン22の金額 b ルーティン番号 c 種類 当座 普通 d 口座番号 24. 2003年度の予定納税への充当を希望するライン22の金額 |
22 |
|
|
23a |
|
|
||
24 |
|
|
納付義務を負う額 |
25. 納付義務を負う額。ライン17からライン21を引くこと。納付方法の詳細については、7ページを参照。 26. 課徴金の予定額(7ページ参照)。ライン25にも含めること。 |
25 |
|
|
26 |
|
|
指定第三者 |
この申告書について、他人に内国歳入庁と協議させることを希望するか(7ページ参照)。 はい。下記を記入すること。 いいえ 指定された者の氏名 電話番号 個人識別番号(PIN) |
|||
ここに署名する この申告書の写しを控えとして保存すること。 |
偽証の罰則を条件として、私は、この申告書および添付の別表と陳述書を検証し、私が知り信ずる限り、それらは真正であり、課税年度において私が受け取った合衆国源泉の所得の金額および源泉のすべてを正確に列挙していると宣言します。作成者(納税者以外の)の宣言は、作成者が知るすべての情報に基づいています。 |
|||
署名 |
日付 |
アメリカ合衆国における職業 |
||
金銭の支払いを受けた作成者のみが使用する欄 |
作成者の署名 |
日付 |
自営業の場合はチェックを入れること |
作成者の社会保障番号または個人納税者番号 |
社名(または、自営業の場合は氏名)、住所、および郵便番号 |
|
雇用者識別番号 |
||
|
電話番号 |
Copyrighted by e-law international USA Limited, 2003
[リンク]
会社設立の裏ワザ(1 2 3 4)
2万円で株式会社設立 (1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16) 自分でできる米国法人設立 自分でできるオフショア法人設立 オフショア投資、騙されまいぞ オフショア信託法(日本語版) アメリカ銀行口座開設 アメリカ証券取引口座開設(1
2
3) 小切手は個人輸入の味方(1 2 3 4) 香港破産法(日本語版) 米国著作権法(日本語版) 「民法」英訳プロジェクト(1
2
3) 論文・レポート作成支援(1 2
3)
スイス銀行口座を無料で開設
起業・投資・資産管理の研究(トップページ)
メール: mz.group@e-law-international.com