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米国法人の現地代理人について

 

 米国法人の設立には原則として現地の代理人が必要です。代理人は、会社の住所を維持し、登記の更新、フランチャイズ税(日本の登録免許税のようなものですが、1ケタ以上安いです)の納税代行等の業務を行なう他、郵便の転送、銀行口座の開設代行を行なうところもあります。

 「会社設立に代理人が必要」とは、日本では奇妙に聞こえるかも知れませんが、これは起業促進には実に効果的な方式であり、日本でもぜひ取り入れて欲しいものだと思います(アメリカ並みの低コストが可能なら、という条件付ですが)

 

 当たり前のように思われるかも知れませんが、日本では、株式会社、有限会社、合資会社を問わず、会社の設立登記の際には、その営業所の住所を登記しなければなりません。しかし、これが多くの零細な起業家にとって、起業の障壁となっているのです。

もちろん、自己の所有する事務所があったり、住居とは別に事業所を借りるだけの潤沢な資金があるなら問題はありません。しかし、この不景気にあえて起業するからには、徹底したコスト削減を図りたいもの。そのため、自宅で開業したいという起業家の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

しかし、その自宅が借家や賃貸マンション等で、「住居として借りている」場合は問題があります。

この場合、自宅の住所を会社の営業所として登記すれば、家主や不動産業者の容易に知るところとなり、「賃貸契約違反」として立ち退きを求められる可能性もないとは言えないからです。SOHO企業であればほとんどのビジネスがインターネット上で済んでしまい、自宅の書斎を事務所に使用しても営業や生活に何の支障もないのに、この「賃貸契約」のためだけに自宅とは別に事務所を借りなければならないとしたら、大きなコスト負担となります。

一般に、事務所の家賃は住居よりはるかに高いですから、利益どころではなくなるかも知れません。これでは、サラリーマンの「日曜起業」など夢のまた夢となりかねません。

 

このような場合、「アメリカのような代理人制度があればどんなに便利なことか」と思います。アメリカでは、代理人が会社のために登記簿上の住所を提供することが制度化されており、現実に営業を行っている住所が登記簿に載ることはむしろ例外的です。もちろん、実際の営業はどこで行なっても構いません。

日本人でも米国法人を設立すれば、このアメリカの代理人制度を日本で利用することができます。それというのも、外国法人が日本で継続的に営業する場合、かつては営業所の設置・登記が義務付けられていましたが、現在では営業所の設置は義務ではなくなり、会社の日本における代表者さえ登記すれば良くなったからです。

これにより、代表者の自宅が借家や賃貸マンションであっても、「賃貸契約」に煩わされることなく、その書斎兼事務所でSOHO起業することは随分と容易になりました。起業のコストを徹底的に削減されたい方に、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

 

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