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*この訳文は旧版によるものです。当サイトでは、「ケイマン諸島ミューチュアル・ファンド法(新版)ケイマン諸島会社法」の合本を販売しています(税込6,300)。現地でのファンド設立をご検討のお客様がご購入された場合には、現地のファンド登録業者、登記簿上の本店を提供する業者等の情報をお伝えし、さらにキャッシュバック致します。

 

 

ミューチュアル・ファンド法 第2条 定義

 

 この法律においては、

(中略)

「当局」とは、通貨庁法第3条第1項に基づき設置されたケイマン諸島通貨庁をいい、通貨庁の権限委任に基づき行為する通貨庁の職員を含む。

(中略)

「ミューチュアル・ファンド」とは、持分権を発行する会社、ユニット・トラストまたはパートナーシップであって、その目的または意図が投資のリスクを分散し、当該ミューチュアル・ファンドの投資家に対して投資の取得、保有、運用または処分から利益を得ることを可能ならしめることを目指して投資家の出資を募るものをいう。ただし、銀行および信託会社法もしくは保険法に基づき免許を受けた者、または住宅金融共済組合法もしくは共済組合法に基づき登録された者は、これを除外する。

(中略)

「ユニット・トラスト」とは、信託の受託者による投資の取得、保有、運用または処分より生ずる利益の信託ユニットを有価の約因をもって発行する受託者が設定する信託をいい、その準拠法がケイマン諸島の法律であるかその他の司法管轄区の法律であるかを問わない。

Copyrighted by e-law international USA Limited, 2002

 

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