*この訳文は旧版によるものです。当サイトでは、「ケイマン諸島ミューチュアル・ファンド法」(新版)「ケイマン諸島会社法」の合本を販売しています(税込6,300円)。現地でのファンド設立をご検討のお客様がご購入された場合には、現地のファンド登録業者、登記簿上の本店を提供する業者等の情報をお伝えし、さらにキャッシュバック致します。
ミューチュアル・ファンド法 第3条
規制ミューチュアル・ファンド
(1)
ミューチュアル・ファンドは、第3項の規定に従うか、または第4項の規定により免除されない限り、ケイマン諸島内で、または島内より外に向けて事業を営み、または事業を営もうと試みてはならない。ただし、次の条件を満たす場合は、その限りでない。
(a)
ミューチュアル・ファンド免許の保有者であって、かつ次のものを有しているとき、
(@)ケイマン諸島における登録簿上の代理人、もしくは、
(A)ユニット・トラストの場合は、その受託者として、銀行および信託会社法に基づき免許を受けた信託会社。または、
(b)
免許を受けたミューチュアル・ファンド管理人がケイマン諸島内でその主たる事業所を提供しているとき。
また、この要件が当局により免除されない限り、ミューチュアル・ファンドに関して、第6項の規定に従う現行の募集文書を当局に提出しなければならない。
(2)
[省略]
(3)
ミューチュアル・ファンドは、次の条件を満たす場合は、第1項の規定に従うことなく、ケイマン諸島内で、または島内より外に向けて事業を営み、または事業を営もうと試みることができる。
(a)
次のミューチュアル・ファンド、すなわち、
(@)ファンドの見込み投資家が購入できる持分権が、1人当たり最低4万ドル(または他の通貨での相当額)であるミューチュアル・ファンド、または、
(A)当局が官報の通知で指定した株式市場(店頭市場を含む)に持分権が上場されているミューチュアル・ファンドが、
(b)
この要件が当局により免除されない限り、ミューチュアル・ファンドの現行の募集文書に関して詳細を当局に提出しており、
(c)
規定の方式により当局に登録されており、かつ、
(d)
ファンドに関して規定の年次登録手数料を支払っているとき。
(4)
ミューチュアル・ファンドは、その持分権が15名を超えない投資家により保有されており、その過半数によりファンドの運用者を選任または解任できるときは、第1項の規定に従うことを要しない。
(5)
–(10) [省略]
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[関連リンク]
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