ケイマン諸島会社法
解説 ケイマン諸島は、数あるオフショア金融センターでも投資ファンドの設立に有利な法体系をもつことから投資信託、ヘッジファンド業界の注目度が最も高い地域とされる。多くのファンドが株式会社形態で設立されることから、ケイマン諸島の会社法は、ファンド運営に便宜である規定を多く含む。ここでは会社の設立に関する条項を中心に、ファンド運営と関連して注目される条項(分離ポートフォリオに関するものなど)を訳出する。(分離ポートフォリオ会社とは、ガーンジー島の「保護セル会社」と類似のファンド保護制度です。)
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目次 (詳細見出しのある条文のみ日本語訳あり。別表を除く)
第I編 予備規定(第1条から第4条)
第1条 略称
第2条 定義及び解釈
第3条 登記官
第4条 登記官の署名
第II編 – 会社及び社団の設立
通常定款(第5条から第25条)
第5条 会社設立の方法
第6条 社員の責任を限定する方法
第7条 通常定款
第8条 株式により限定される会社
第9条 保証により限定される会社
第10条 通常定款は修正することができる
第11条 登記簿上の本店の所在地は変更することができる
第12条 通常定款の署名と効果
第13条 株式により限定される会社がその株式資本を変更する能力
第14条 株式資本減額のための特別決議
第15条 裁判所に確認命令を求める申立て、債権者による異議
第16条 減額確認命令及びかかる命令を下す裁判所の権能
第17条 減額の命令及び議事録の登記
第18条 減額された株式に関する社員の責任
第19条 債権者名の隠匿に対する罰則
第20条 会社の規則を定める設立定款
第21条 無限責任会社又は保証により限定される会社の場合に必要となる規則
第22条 第一別表の表Aの採用及び適用
第23条 設立定款の印刷、印紙及び署名
第24条 特別決議による設立定款の改正
第25条 設立定款の採用及び効果
総則(第26条から第32条)
第III編 - 会社及び社団の社員の資本及び責任の分配
資本の分配(第33条から第48条)
社員の責任(第49条)
第IV編 – 会社及び社団の運営及び管理
債権者保護のための規定(第50条から第57条)
社員の保護のための規定(第58条から第75条)
仲裁(第76条)
罰則の総則(第77条)
取締役及び経営者の無限責任(第78条、第79条)
非営利団体(第80条)
契約(第81条から第85条)
整理及び再建(第86条から第88条)
第V編 - 会社及び社団の清算
予備規定(第89条から第93条)
裁判所による清算(第94条から第105条)
公認清算人(第106条から第111条)
裁判所の通常の権限(第112条から第126条)
裁判所の特別権限(第127条から第130条)
執行命令(第131条)
会社の任意清算(第132条から第149条)
裁判所の監督に従う清算(第150条から第155条)
補足規定(第156条から第173条)
裁判所の規則制定権限(第174条)
第VI編 - 廃止会社の抹消(第175条から第181条)
第VII編 - 免除会社(第182条から第196条)
第182条 免除会社として登記できる会社
第183条 免除会社の登記
第184条 申請会社による陳述書
第185条 株式の流通性又は非流通性
第186条 流通性株式の交換性
第187条 年次報告書
第188条 年次手数料
第189条 第187条又は第188条の違反
第190条 登記官による通知
第191条 陳述書における虚偽の記載
第192条 虚偽の陳述の罰則
第193条 禁止される事業
第194条 証券売却の禁止
第195条 本編に違反する事業への罰則
第196条 免除会社による電子商取引
第VIII編 - 免除有期会社(第197条から第202条)
第IX編 - ケイマン諸島外で設立されケイマン諸島内で事業を営む会社(第203条から第215条)
第X編 - ケイマン諸島において設立又は登記された会社に対する法律の適用(第216条から第218条)
第XI編 - 雑則(第219条、第220条)
第XII編 - 譲渡による継続(第221条から第229条)
第XIII編 - 通常の非居住会社を免除会社とする手段としての再登記(第230条から第231条)
第XIV編 - 分離ポートフォリオ会社(第232条から第248条)
第XV編 - 無記名株式の保護預かり等(第249条から第251条)
第一別表: 株式により限定される会社の運営に関する規則
第二別表: 清算において銀行預金者が優先的債権者となる条件、規定及び制限
[関連リンク]
ケイマン諸島の銀行口座開設、登記簿上の本店(Registered Office)開設等の情報