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ケイマン諸島会社法

 

解説 ケイマン諸島は、数あるオフショア金融センターでも投資ファンドの設立に有利な法体系をもつことから投資信託、ヘッジファンド業界の注目度が最も高い地域とされる。多くのファンドが株式会社形態で設立されることから、ケイマン諸島の会社法は、ファンド運営に便宜である規定を多く含む。ここでは会社の設立に関する条項を中心に、ファンド運営と関連して注目される条項(分離ポートフォリオに関するものなど)を訳出する。(分離ポートフォリオ会社とは、ガーンジー島の「保護セル会社」と類似のファンド保護制度です。)

 

*ケイマン諸島ミューチュアルファンド法」「ケイマン諸島会社法」の合本を販売しています(税込6,300)。現地でのファンド設立をご検討のお客様がご購入された場合には、現地のファンド登録業者、登記簿上の本店を提供する業者等の情報をお伝えし、さらにキャッシュバック致します。

 

 

 

目次 (詳細見出しのある条文のみ日本語訳あり。別表を除く)

 

I編 予備規定(1条から4)

 

1条 略称

2条 定義及び解釈

3条 登記官

4条 登記官の署名

 

II会社及び社団の設立

 

通常定款(5条から第25)

 

5条 会社設立の方法

6条 社員の責任を限定する方法

7条 通常定款

8条 株式により限定される会社

9条 保証により限定される会社

10条 通常定款は修正することができる

11条 登記簿上の本店の所在地は変更することができる

12条 通常定款の署名と効果

13条 株式により限定される会社がその株式資本を変更する能力

14条 株式資本減額のための特別決議

15条 裁判所に確認命令を求める申立て、債権者による異議

16条 減額確認命令及びかかる命令を下す裁判所の権能

17条 減額の命令及び議事録の登記

18条 減額された株式に関する社員の責任

19条 債権者名の隠匿に対する罰則

20条 会社の規則を定める設立定款

21条 無限責任会社又は保証により限定される会社の場合に必要となる規則

22条 第一別表の表Aの採用及び適用

23条 設立定款の印刷、印紙及び署名

24条 特別決議による設立定款の改正

25条 設立定款の採用及び効果

 

総則(26条から第32)

 

III - 会社及び社団の社員の資本及び責任の分配

 

資本の分配(33条から第48)

社員の責任(49)

 

IV会社及び社団の運営及び管理

 

債権者保護のための規定(50条から第57)

 

50条 会社の登記簿上の本店

51条 登記簿上の本店所在地の届出

 

社員の保護のための規定(58条から第75)

仲裁(76)

罰則の総則(77)

取締役及び経営者の無限責任(78条、第79)

非営利団体(80)

契約(81条から第85)

整理及び再建(86条から第88)

 

V - 会社及び社団の清算

 

予備規定(89条から第93)

裁判所による清算(94条から第105)

公認清算人(106条から第111)

裁判所の通常の権限(112条から第126)

裁判所の特別権限(127条から第130)

執行命令(131)

会社の任意清算(132条から第149)

裁判所の監督に従う清算(150条から第155)

補足規定(156条から第173)

裁判所の規則制定権限(174)

 

VI - 廃止会社の抹消(175条から第181)

 

VII - 免除会社(182条から第196)

 

182条 免除会社として登記できる会社

183条 免除会社の登記

184条 申請会社による陳述書

185条 株式の流通性又は非流通性

186条 流通性株式の交換性

187条 年次報告書

188条 年次手数料

189条 第187条又は第188条の違反

190条 登記官による通知

191条 陳述書における虚偽の記載

192条 虚偽の陳述の罰則

193条 禁止される事業

194条 証券売却の禁止

195条 本編に違反する事業への罰則

196条 免除会社による電子商取引

 

VIII - 免除有期会社(197条から第202)

 

IX - ケイマン諸島外で設立されケイマン諸島内で事業を営む会社(203条から第215)

 

X - ケイマン諸島において設立又は登記された会社に対する法律の適用(216条から第218)

 

XI - 雑則(219条、第220)

 

XII - 譲渡による継続(221条から第229)

 

XIII - 通常の非居住会社を免除会社とする手段としての再登記(230条から第231)

 

XIV - 分離ポートフォリオ会社(232条から第248)

 

235条 名称

236条 分離ポートフォリオ

 

XV - 無記名株式の保護預かり等(249条から第251)

 

第一別表: 株式により限定される会社の運営に関する規則

第二別表: 清算において銀行預金者が優先的債権者となる条件、規定及び制限

 

[関連リンク]

ヘッジファンド、オフショア・ファンドの作り方

ケイマン諸島の銀行口座開設、登記簿上の本店(Registered Office)開設等の情報