第50条 会社の登記簿上の本店
すべて会社は、すべての通信及び通知の宛先とすることのできる登記簿上の本店(registered
office)を設けるものとする。かかる本店を設けることなく事業を営む会社は、その状態で事業を営む間、1日あたり10ドルの罰金に処せられるものとする。
第51条 登記簿上の本店所在地の届出
(1)
かかる登記簿上の本店の位置に関する届出は、これを登記官に提出し、登記官がこれを記録するものとし、さらに公示により公表するものとする。かかる届出が提出され公表されない限り、会社は、登記簿上の本店の設置に関して、この法律を遵守したとはみなされないものとする。
(2)
すべて公衆は、求めに応じて、この法律に基づき登記された会社又は免除会社の登記簿上の本店の位置に関する情報を、登記官から得ることができるものとする。
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