ケイマン諸島ミューチュアルファンド法
解説 オフショア金融センターのなかでも特に投資ファンド設立に有利な法体系で知られるケイマン諸島のミューチュアルファンド法の翻訳(「ミューチュアルファンド」とは日本の投資信託に当たる)。規制を受ける公募ファンドの設立・運営に関する条項だけでなく、特に規制を避けたい私募ファンド、ヘッジファンド関係者にとっては規制の例外事項も重要となる。多くのファンドが会社形態をとることから「会社法」とあわせて参照されたい。(本書は新版です。旧版はこちら)
*「ケイマン諸島ミューチュアルファンド法」「ケイマン諸島会社法」の合本を販売しています(税込6,300円)。現地でのファンド設立をご検討のお客様がご購入された場合には、現地のファンド登録業者、登記簿上の本店を提供する業者等の情報をお伝えし、さらにキャッシュバック致します。
目次
第I編 予備規定
第1条 略称
第II編 規制ミューチュアルファンド
第3条 適合性及び適切性の判断
第5条 ミューチュアルファンド免許
第6条 規制ミューチュアルファンドの名称の制約
第7条 ミューチュアルファンドを騙る表示
第8条 規制ミューチュアルファンドの年次監査
第9条 規制ミューチュアルファンドが年次手数料を支払う義務
第III編 ミューチュアルファンドの管理
第10条 ミューチュアルファンド管理を許可された者
第11条 ミューチュアルファンド管理者免許の種類
第12条 ミューチュアルファンド管理者免許
第13条 免許を受けたミューチュアルファンド管理者の株式の発行等又は譲渡に対する制限
第14条 ミューチュアルファンドの主たる事務所の提供又は業務に対する年次手数料
第15条 金融当局は免許を受けたミューチュアル・ファンド管理者に対して資本の増価等を指示できる
第16条 免許を受けたミューチュアルファンド管理者はファンドについて十分な情報を得るべきである
第17条 免許を受けたミューチュアルファンド管理者は一定の事項を通知しなければならない
第18条 免許を受けたミューチュアルファンド管理者の名称の制約
第19条 ファンド・マネジャーを騙る表示
第20条 免許を受けたミューチュアルファンド管理者の年次監査
第21条 免許を受けたミューチュアルファンド管理者の取締役等の選任に必要な承認
第22条 免許を受けたミューチュアルファンド管理者が2名の取締役を持つべき場合
第IV編 監督及び執行
第1節 規制ミューチュアルファンド
第23条 規制ミューチュアルファンドの特別監査
第24条 第4条の違反とされるとき金融当局は情報を求めることができる
第25条 金融当局は非規制ミューチュアルファンドについて訴訟を提起できる
第2節 免許を受けたミューチュアルファンド管理者
第26条 免許を受けたミューチュアルファンド管理者の特別監査
第27条 第10条の違反とされるとき金融当局は情報を求めることができる
第28条 金融当局は無免許ミューチュアルファンド管理者について訴訟を提起できる
第V編 金融当局の義務及び権限
第29条 金融当局はこの法律を管轄する
第30条 規制ミューチュアルファンドに関する金融当局の権限
第31条 免許を受けたミューチュアルファンド管理者に関する金融当局の権限
第32条 金融当局が捜査令状に基づき捜査する権限等
第33条 金融当局は妨げられない
第VI編 雑則
第34条 監査人の義務
第35条 不服申立て
第36条 補償
第37条 譲渡に関するコモン・ローの制約の明確化
第38条 規則
第39条 商業事業免許法(2003年改正)適用の免除
第40条 経過規定
[関連リンク]
ケイマン諸島の銀行口座開設、登記簿上の本店(Registered Office)開設等の情報