「目論見書(prospectus)」とは、リテール向けミューチュアルファンドがその証券の募集を行なうことを目的として発行する目論見書、募集文書、説明書若しくはその他の文書又はその組み合わせを意味し、「該当する目論見書」とは直近に発行された目論見書を意味し、法及び本規則を目的として第4条及び第5条において言及する「募集文書」とは「目論見書」を指すものとして読むべきである。
「リテール向けミューチュアルファンド(retail mutual funds)」とは、第4条(1)(a)に基づき免許を受けたミューチュアルファンドであって、その証券が日本において公募されているか又は公募の意図があるものを意味する、但し、
(a) 次のミューチュアルファンドは、本規則を目的としてリテール向けミューチュアルファンドとはみなされないものとする、
(i) 日本の証券取引法第2条第3項第1号及び日本の証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第4条第1項に定義する日本の適格機関投資家に対してのみ証券の募集を行なうか募集する意図のあるミューチュアルファンド、又は、
(ii) 日本において証券の公募を行なっているミューチュアルファンドであって、
(A) 2003年11月17日の時点で存在していたか、又は、
(B) 2003年11月17日の時点で存在しており、2003年11月17日の後にそのサブトラストを設けたもの、
(b) サブパラグラフ(a)にかかわらず、サブパラグラフ(a) (ii)に該当するミューチュアルファンドは、取消し不可能な形で本規則の適用を受ける選択を当局に書面で示した場合は、本規則を目的としてリテール向けミューチュアルファンドとみなされるものとする、
「第三別表地域」とは、マネーロンダリング規則(2006年改正)の第三別表に記載するリストに含まれる法域を意味する、
「条」とは、基本法、すなわちミューチュアルファンド法(2007年改正)の「条」を意味する、
「証券」とは、会社の株式若しくは持分、ユニット・トラストのユニット、又はパートナーシップのパートナーシップ権益、又はそれらの各クラス若しくはシリーズを意味する、
「サービス・プロバイダー」とは、リテール向けミューチュアルファンドの管理者、監査人、保管人、保管請負人又は登録機関を意味する、
「保管請負人」とは、保管人がその職務の全部又は一部を遂行させるために委託又は任命する者を意味する、
「引受契約書」とは、投資家がリテール向けミューチュアルファンドの証券を取得する際の基本となる書面であって、かかるリテール向けミューチュアルファンドが直接又は代理人を通じて承認したものを意味する。
* 本書(Retail Mutual Funds (Japan) Regulationsの翻訳)は、非売品です。本サイトでは、ケイマン諸島でファンド設立・組成を予定されている方に無料で配布しています。詳細はお問い合わせ下さい(mz.group@e-law-international.com )。
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