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証拠としての力

訴訟は勝っても負けても、膨大な時間とお金、エネルギーの浪費であることに間違いはありません。

 やはり、権利の侵害は、事前に食い止めるに越したことはないのです。

 米国著作権法では、著作権登録は、著作権侵害などの裁判で証拠として採用されることになっています。すなわち、アメリカの裁判所では、著作権登録は、著作権の効力及び証書記載内容の推定証拠とされています。

 しかも、著作権登録は、侵害の訴訟を提起するための要件となっています。アメリカでは、著作権を登録していなければ、侵害の裁判は起こせないということです。

 

盗用、盗作を未然に防止する

 けれども、「著作権の登録」の効用は、裁判の証拠となるだけではありません。

もっと重要なことがあります。

すなわち、もし「著作権の登録」があらかじめ行われていたなら、権利侵害の多くを未然に防ぐことができるはずなのです。

何故なら、相手もバカでなければ、「侵害者に不利な証拠」をあらかじめ見せられているのに、わざわざ侵害しようとは思わないでしょうから。

従って、登録があることは、無名の著作者が、盗用や剽窃の心配をすることなく、著作物を人に見せて助言を求めたり、企業に売り込んだりする際の、無言のサポーターであり、見えない後ろ盾となっているのです。

登録の事実を実際の裁判で証拠として用いる機会は、それほど多くはないかも知れません。けれども、孤立無援の状態で企業とわたりあわなくてはならず、常に「泣き寝入りのリスク」にさらされ、時として疑心暗鬼となりがちな無名著作者にとって、著作権の登録があることは大きな自信につながるでしょう。

 

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