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日本から登録できる

さらに、米国の著作権登録は、アメリカ人だけのためにあるのではありません。海外(米国以外)在住の外国人でも行うことができます。

すなわち、日本人であっても、日本から著作物の著作権を登録することが可能なのです。

著作物が未公開・未公表・未公刊でも受入れられることは言うまでもありませんし、さらに著作物の使用言語は、日本語であっても全く問題なく受入れられます。

 

議会図書館に収蔵

また、「後世に何かを残したい」とお考えの方にとっては特に意味のあることとして、米国で著作権登録された著作物は、使用言語にかかわらず、あるいは分野(文芸、音楽、劇、写真、映画など)にかかわらず、アメリカの議会図書館に預託され、収蔵されます。公開・公表・公刊されていない著作物でも、コピーなどが収蔵されます。

後世に何かを残したいと考えても、ちょっとしたスペースを確保しようとするだけで多額の費用がかかる昨今の日本では、売れない出版物は裁断され廃棄されてしまいます。ましてや無名作者の未公開・未公表・未公刊の原稿やコピーなどは、作者の死後「燃えるゴミ」に出されても仕方ありません。

それを、何とアメリカでは、わずか数千円の登録料金を1度支払っただけで、権利登録ができるばかりか、議会図書館に収蔵してもらえるというのです。

大袈裟な言い方ですが、これであなたの作品が「世界史の一部」となると言っても過言ではないという気さえします。

このようにメリットの多いアメリカの著作権登録ですが、申請書の言語はもちろん英語ですし、慣れない外国政府への手続きですから、躊躇される方もいらっしゃるかも知れません。けれども、本書をお読みになれば手続きは至って簡単だと分るでしょう。

これぞと思われる著作物を創作された方は、登録されてみてはいかがでしょうか。

 

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