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第3条 「預金取得業」の意味

 

 (1)本条の規定および第4条に基づく条規の規定を留保しつつ、次に掲げる事業を営むときは、この法律の規定を目的として、その事業は預金取得業である。

  (a)その事業を営む過程で、預金として受け取った資金を他人に貸与するとき、または、

  (b)その事業の他の活動が、預金として受け取った資金を資本として、もしくは当該資金に基づく利子を、重要な資金源としているとき。

 (2)この法律の規定を実現することを目的として、通常の事業を営む過程で次に掲げる事由があるときは、その事業は預金取得業ではない。

  (a)当該事業を営む者が、日常的に預金の受け入れをなす者として自らを表示していないとき。および、

  (b)社債その他の証券の発行があるか否かにかかわらず、受け入れた預金がすべて特殊な事由ある場合に限り受け入れたものであるとき。

 (3)第1項の規定を目的として、何人が事業として営む活動であっても、すべて、その者が営む単一の事業であるとみなされるものとする。

 (4)第2項(b)号の規定を目的として、預金が特殊な事由ある場合に限り受け入れたものか否かを決定する際には、当該特殊な事由の頻度および当該事由を他から区別する性質を考慮しなければならないものとする。

 (5)第2項の規定を目的として、受け入れに関して当該事業を営む者が第1条に定める禁止事項を免除されている預金、および預金として受け入れられたが第1項に定める方式では利用されていない資金は、これを除外するものとする。

Copyrighted by e-law-international USA Limited, 2001

 

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