第14条 支配株主等の届け出、またはその者に対する異議
(1)何人も、執行官管轄区において法人格を取得し免許を受けた機関の支配株主、または当該機関を間接に支配する者になろうとするときは、参事会に対し当該支配株主等になる意図を書面により届け出て、かつ、その当該支配株主等になることに対し参事会より異議なき旨の書面による通知を受けない限り、当該支配株主等になることはないものとする。
(2)何らかの者から第1項の規定に基づく届け出を受領した後、参事会は、その者に対し、書面の通知により、参事会が異議通知の送達をなすか否か決定するに必要な追加の情報または文書を提供するよう求めることができる。
(3)参事会は、次に掲げる事項につき満足しないときは、本条の規定に基づく異議通知の送達をなすことができる。
(a)当該者が、免許を受けた機関において、ここで問題となる種類の支配株主等となるに適当であり、ふさわしい人物であること、
(b)当該者が、当該種類の支配株主等となっても、当該免許を受けた機関の預金者および潜在的預金者の利益が、いかなる態様においても、当該者により脅かされないこと、または、
(c)(a)号および(b)号の規定を損なうことなく、当該者がここで問題となる種類の支配株主等として当該免許を受けた機関に及ぼすであろう影響を考慮した上、当該機関に関して、付表3に定める基準が引き続き満たされ得べきこと、または、それら基準のいずれかが満たされないときは、当該者が改善措置をとり得べきこと。
(4)本条の規定に基づく異議通知は、
(a)第3項に定める、参事会が納得することのできない事項、および、第5項の規定を留保しつつ、その納得することのできない理由を特定するものとし、
(b)第18条の規定により与えられる抗告権の詳細につき教示するものとする。 (5)第4項の規定は、参事会に対し、理由が秘密情報の開示を含みその開示により第三者が害され得べきと判断されるときは、当該理由の特定を求めるものではない。
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