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第21条 詐欺的な預金勧誘

 

 (1)何人も、

  (a)その陳述、約束、もしくは予測を、誤導的、虚偽的、不正確もしくは詐欺的であると知りつつ、もしくはそのように信ずるに相当の理由がありながら、なした者か、もしくは重要な事実を不正に隠匿した者、または、

  (b)誤導的、虚偽的、不正確もしくは詐欺的な陳述、約束、もしくは予測を不注意によりなした(不正その他により)者は、

 違反の罪に問われる。ただし、他人(当該陳述、約束、予測の相手となった者か、事実隠匿の目的となった者であるか否かにかかわらず)に対して、次に掲げる行為をなすよう勧誘する目的をもって当該陳述、約束、予測をなすか、もしくは事実を隠匿したとき、または、当該他人に対して次に掲げる行為をなすよう勧誘することになり得ることにつき不注意であったときに限る。

  (c)その者もしくは他の者のもとに預金をなすか、預金をなすことを差し控えること、または、

  (d)上記の預金をなすことを目的とする協定を結ぶか、もしくは結ぶことを差し控えること。

 (2)本条の規定は、次に掲げる場合に該当しないときには、これを適用しない。

  (a)当該陳述、約束、予測が執行官管轄区の内外で行われたか、もしくは当該事実の隠匿が執行官管轄区の内外で行われたとき、または、当該陳述、約束、予測を行うための取り決め、もしくは事実を隠匿するための取り決めが執行官管轄区の内外で行われたとき、

  (b)勧誘の対象となった者、もしくは勧誘が効果を及ぼした者が執行官管轄区内にあるとき、または、

  (c)預金が執行官管轄区内でなされるか、なされ得べく、もしくは、合意が執行官管轄区内でなされるか、なされ得べきとき。

 (3)本条の規定を実現することを目的として、「預金」なる文言は、あらゆる金額を含むとみなされるものとし、第2条第3項の規定により排除されるものをも含むものとする。

Copyrighted by e-law international USA Limited, 2001.

 

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