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第2条 基本定款

 

 (1)会社の基本定款には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  (a)会社の名称。

  (b)会社の目的。

  (c)会社の株式資本の総額。

  (d)会社の株式の総数および1株あたりの価額。

  (e)上記の株式の支払いの条件。

  (f)会社社員の責任が有限とされるべき旨。

  (g)共同署名。

 (2)会社の基本定款が、当該会社の目的または目的の1が一般商事会社としての事業の営業であると定めるときは、

  (a)当該目的は、商取引その他の事業の営業であるものとし、かつ、

  (b)当該会社は、その商取引その他の事業の営業に付随し、またはその助けとなる行為をなす権限を有するものとする。

Copyrighted by e-law international USA Limited, 2001.

 

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