第2条 基本定款
(1)会社の基本定款には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(a)会社の名称。
(b)会社の目的。
(c)会社の株式資本の総額。
(d)会社の株式の総数および1株あたりの価額。
(e)上記の株式の支払いの条件。
(f)会社社員の責任が有限とされるべき旨。
(g)共同署名。
(2)会社の基本定款が、当該会社の目的または目的の1が一般商事会社としての事業の営業であると定めるときは、
(a)当該目的は、商取引その他の事業の営業であるものとし、かつ、
(b)当該会社は、その商取引その他の事業の営業に付随し、またはその助けとなる行為をなす権限を有するものとする。
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