この法律トップ

起業・投資・資産管理術の研究

出版物一覧・注文

第75条 不当な損害を被った社員の救済

 

 (1)すべて会社の社員は、次に掲げる事由を理由として、裁判所に対し、本条の規定に基づく命令を求める申し立てをなすことができる。

  (a)当該会社の業務が、一部の社員(少なくともその者自身を含む)の利益を不当に害するような仕方で現に行われているか、以前より行われていること。または、

  (b)当該会社の現実の行為、もしくは意図する行為、もしくは不作為(当該会社を代理してなした行為または不作為を含む)が現に上記の害をなすか、もしくは害をなし得べきこと。

 (2)裁判所は、当該会社が申し立ての聴聞の日時および場所につき通知を受けていると認めない限り、本条の規定に基づく申し立ての聴聞をなさないものとする。

 (3)裁判所は、本条の規定に基づく申し立てに十分な根拠があると認めたときは、不服が申し立てられた事項に関する救済を与えるために、裁判所が適当と思料する命令を下すことができる。

 (4)第3項の規定の一般性を損なうことなく、本条の規定に基づき裁判所の下す命令により、次に掲げる行為をなすことができる。

  (a)当該会社の将来の業務を規制すること。

  (b)当該会社に対し次のように求めること。

   (@)申し立て人が不服とする行為をなすか、なし続けることを控えること。

   (A)申し立て人が不服とする不作為を止め、行為をなすこと。

  (c)裁判所が指示する者により、かつ裁判所が指示する条件で、当該会社の名で当該会社を代理して提起された民事訴訟手続きを認可すること。

  (d)当該会社の社員の株式を他の社員または当該会社それ自身が購入することにつき、規定を定めること。

  (e)当該会社それ自身が株式を購入する場合においては、当該会社が株式資本減額決議を採択したとみなす宣言をなすことにより、当該会社の株式資本減額につき規定を定めること。また、この場合においては、この法律の第7編の諸規定は、当該会社が、本条の規定に基づく命令があった日に、裁判所に対し、資本減額を確認する命令を求める申し立てをなしたものとみなして、これを適用するものとする。

 また、当該命令により、当該会社の基本定款および通常定款に対して、裁判所が適当と思料する派生的変更を加えることができる。

 (5)この法律の他の規定にかかわらず、本条の規定に基づく裁判所の命令が、会社に対し、その基本定款または通常定款に変更または特定変更を加えないよう求めたときは、当該会社は、裁判所の許可なくして、当該命令の規定に反する変更をなすことができない。

 (6)本条の規定に基づく裁判所の命令により、または当該命令を理由として会社の基本定款または通常定款に加えられた変更は、当該会社の特別決議により適法になされた場合と同様の効力を有するものとし、この法律の諸規定は、上記のように変更された基本定款または通常定款に対し、相応に適用されるものとする。

 (7)裁判所文書官は、可及的すみやかに、次に掲げる裁判所の命令につき会社登記簿に記載するものとする。

  (a)当該会社が株式資本減額決議を採択したとみなす命令、または、

  (b)会社の基本定款もしくは通常定款に変更を加える命令。

 (8)本条の規定は、会社の社員ではないが、法の作用により当該会社の株式の移転または譲渡を受けた者に対しても、社員に対すると同様に、これを適用し、社員について言及する条項は、相応にこれを解釈するものとする。

 (9)本条の規定は、他の救済手段を損なわない。

 

[関連リンク]

ヘッジファンド、オフショア・ファンドの作り方

ケイマン諸島の銀行口座開設、登記簿上の本店(Registered Office)開設等の情報

 

会社設立の裏ワザ オフショア投資、騙されまいぞ オフショア信託法(日本語版) 香港破産法(日本語版) 米国著作権法(日本語版) 自分でできる米国法人設立 自分でできるオフショア法人設立 スイス銀行口座を無料で開設

1つの口座で世界に投資!!—スイス・プライベートバンク利用の基礎知識

スイスのプライベート・バンクが「伝統的投資」にこだわるのは何故か?

起業・投資・資産管理の研究(トップページ)

出版物一覧・注文

メール: mz.group@e-law-international.com