第10条 免責条項の排除
許可を受けた集合的投資計画において、当該計画に関し、制限される活動をなす者がその職務を遂行する際になすべき注意および精励をなさないことにつき免責し得べき効果を有する条項があるときは、当該条項は、その範囲においてすべて無効である。
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