第20条 受託職務より収益を得ることの禁止
受託者は、次に掲げる行為をなさないものとする。
(a)その受託職務より、直接もしくは間接に、収益を得ること、
(b)上記のような収益を他人に得させ、もしくは得ることを許すこと、または、
(c)自らのために、その共同受託者との取引をなすか、信託財産に関連する取引をなし、結果として上記のような収益を生ずること、
ただし、次に掲げる場合は、その限りでない。
(@)裁判所の承認があるとき、
(A)この法律の規定により許可されるとき、または、
(B)信託の契約条件により明示に規定があるとき。
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