第35条 受益者による受託者の免責
(1)受益者は、次に掲げる行為をなすことができる。
(a)信託違反に対する責任から受託者を救済すること、
(b)信託違反に対する責任につき受託者に補償をなすこと。
(2)第1項の規定は、受益者に次に掲げる事由があるときは、これを適用しない。
(a)未成年者もしくは法的能力の欠缺者であるとき、
(b)重要事実のすべてにつき十分な知識を有していないとき、または、
(c)第1項の規定に基づく行為をなすように、受託者より不当に誘導された
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