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第35条 受益者による受託者の免責

 

 (1)受益者は、次に掲げる行為をなすことができる。

  (a)信託違反に対する責任から受託者を救済すること、

  (b)信託違反に対する責任につき受託者に補償をなすこと。

 (2)第1項の規定は、受益者に次に掲げる事由があるときは、これを適用しない。

  (a)未成年者もしくは法的能力の欠缺者であるとき、

  (b)重要事実のすべてにつき十分な知識を有していないとき、または、

  (c)第1項の規定に基づく行為をなすように、受託者より不当に誘導された

Copyrighted by e-law international USA Limited, 2001.

 

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