第3条 詐欺または不注意により投資に誘引する罪
(1)何人も、詐欺的または不注意による不実表示により、次に掲げる行為をなすよう他人を誘引した者は、違反の罪に問われるものとする。
(a)次に掲げる協定に加入すること、または、加入の申し込みをなすこと、
(@)証券の取得、処分、応募、もしくは引き受けを目的とする協定、または、
(A)当該協定の当事者に対して証券の利回りから生ずる利益、または証券もしくは証券以外の財産の価額変動に関連して生ずる利益を確保することを目的もしくは効果とし、または、目的もしくは効果とするよう見せ掛けた協定、または、
(b)証券以外の財産に関する投資協定に参加し、または参加の申し込みをなすこと。
(2)第1項の規定を目的として、「詐欺的または不注意による不実表示」とは、次に掲げるものをいう。
(a)いかなる陳述であれ、
(@)陳述者がその虚偽、誤導的、もしくは欺瞞的であることを知っていたもの、または、
(A)虚偽、誤導的、もしくは欺瞞的であって、不注意に陳述されたもの。
(b)いかなる約束であれ、
(@)約束者に果す意思がなかったもの、
(A)約束者が果すことができないとを知っていたもの、または、
(B)不注意に約束されたもの。
(c)いかなる予想であれ、
(@)予想者が、その予想した時点で知られた事実に基づき正当化されないことを知っていたもの、または、
(A)予想者が、その予想した時点で知っていた事実に基づき正当化されないものであって、不注意に予想されたもの。または、
(d)いかなる陳述または予想であれ、当該陳述または予想から、陳述者が故意または不注意により重要事実を脱漏させ、それにより当該陳述が真実と違い、誤導的、もしくは欺瞞的となる結果を招いた場合、または、当該予想が正当化できないか、もしくは誤導的、欺瞞的となる結果を招いた場合における、当該陳述または予想。
(3)何人も、本条の規定に違反する罪を犯した者は、起訴による有罪判決により、これを1000000ドルの罰金および7年間の禁固に処するものとする。
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