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第4条 一定の場合において投資関連の広告および文書を発行する罪

 

 (1)第2項および第3項の規定を留保しつつ、何人も、次に掲げる行為をなしてはならないものとする。

  (a)広告もしくは勧誘が、公衆をして第3条第1項(a)号および(b)号に定めるいずれかの行為をなさしめるための勧誘であるか、勧誘を含むと知っている場合において、当該広告もしくは勧誘を発行すること、もしくは発行を目的として保有すること、または、

  (b)文書が公衆をして当該行為のいずれかをなさしめるための広告もしくは勧誘を含むと知っている場合において、当該文書を発行すること、もしくは発行を目的として保有すること。

 (2)第1項の規定は、次に掲げる事項に関しては、これを適用しない。

  (a)次に掲げるものの発行、すなわち、

   (@)会社条例第2編の規定に従うか、または同第2編の規定を免除された目論見書の発行、

   (A)香港外で設立された会社の場合は、当該会社条例第12編の規定に従うか、または同第2編の規定を免除された目論見書の発行、

   (B)上記の目論見書の抜粋または縮約版であって、第38条B第2項の規定を適用することにより、その刊行によっても当該会社条例第38条B第1項の規定に違反しないものの発行。

  (b)香港において設立された法人団体であって会社条例の規定に基づき登記された会社でないものの証券に関連する文書であって、次に掲げる事項に該当する文書の発行、

   (@)当該法人団体が登記を受けた会社であれば、会社条例第38条の規定の受けたか、または、同第38条第5項(b)号もしくは当該会社条例第38条Aの規定により除外されなければ適用を受けたはずの文書、

   (A)当該法人団体が香港外で設立された会社であり、かつ当該文書が当該会社の発行する目論見書であるとすれば、当該会社条例第12編の規定を理由として含んでいなければならないはずの事項をすべて含む文書。

  (c)会社の株式または社債の申し込み用の書式であって、次に掲げるものを伴うものの発行、

   (@)会社条例第2編の規定に従うか、もしくは同第2編の規定を免除された目論見書、または、香港外で設立された会社の場合は、当該会社条例第12編の規定に従うか、もしくは同第12編の規定を免除された目論見書、または、

   (A)香港において設立された法人団体であって会社条例の規定に基づき登記された会社でないものの場合は、(b)号(A)に定める事項を含む文書。

  (d)会社の証券の申し込み用の書式であって、人をして当該証券に関して引き受けをなす協定に加入させるために善意でなされた勧誘に関連してなされたものの発行。

  (e)証券条例の規定に基づき委員会が許可したミューチュアル・ファンド法人またはユニット信託に関連する委員会の承認を受けた目論見書の発行。

  (f)ミューチュアル・ファンド法人の株式またはユニット信託のユニットの申し込み用の書式の発行。ただし、当該ミューチュアル・ファンド法人またはユニット信託が委員会の許可を受けたものであって、委員会の承認を受けた目論見書を添付したものとする。

  (fa)許可を受けた機関による預金証書が香港で発行されるか、他の地域で発行されるかによらず、その発行に関して作成された広告、勧誘、または文書の発行。

  (fb)次に掲げる預金証書が香港で発行されるか、他の地域で発行されるかによらず、その発行に関して作成された広告、勧誘、または文書の発行。

   (@)付表第1部に定める価額を下回らない金額または券面表示の預金証書であって、かつ、

   (A)次に掲げる者が発行したもの、

    (A)多国籍金融機関、または、

    (B)海外銀行であって、その設立地もしくは主たる事業地の関連官庁の十分な監督下にあると判断される旨を、通貨当局が書面により宣言した銀行。

  (fc)付表第2部に定める法的文書(預金証書を除く)が香港で発行されるか、他の地域で発行されるかによらず、その発行に関して作成された広告、勧誘、または文書の発行。ただし、付表第1部に定める価額を下回らない金額または券面表示の法的文書であって、次に掲げる事項に該当するもの。

   (@)次に掲げる者が発行したもの、

    (A)許可を受けた機関、

    (B)多国籍金融機関、または、

    (C)免除団体。ただし、付表第4部A第9項に定める法人企業、もしくは完全所有子会社であるときは、関連の条件に従う。

   (A)関連の条件に従う法人企業が発行し、次に掲げる者が保証したもの、

    (A)許可を受けた機関、

    (B)多国籍金融機関、または、

    (C)免除団体。ただし、付表第4部A第9項に定める法人企業であって関連の条件に従わないもの、もしくは当該第9項に定める完全所有子会社を除く。

   (B)付表第4部A第9項に定める完全所有子会社が発行し、

    (A)当該子会社の親会社である法人企業が保証し、かつ、

    (B)当該法人企業が関連の条件に従うもの。

  (fd)梃入れ外国為替取引条例の意味における梃入れ外国為替取引に関して作成された広告の発行。ただし、そのような梃入れ外国為替取引の広告を統制する委員会の規則があるときは、当該広告およびその発行が当該規則に従う場合とする。

  (g)いかなる事項に関するものであれ、次に掲げる事由がある場合に、当該事項に関して作成された広告、勧誘、または文書の発行。

   (@)当該発行に関する委員会の許可を求める申請書に、委員会の求める情報および文書が添付されており、かつ、

   (A)第2項Aの規定を留保しつつ、当該広告、勧誘、または文書が、第7項の規定に基づき委員会の賦課する条件に従い、許可を受けているとき。

  (h)取引所会社が統一取引所への上場を承認した証券の発行に関して作成された広告、勧誘、または文書の発行。ただし、証券の上場を統制する取引所会社の規則に、当該広告、勧誘、または文書が従う場合とする(ただし、当該規則の規定に応じて、取引所会社が規定の遵守を免除、変更、または放棄する範囲を除く)。

 (2A)委員会が第2項(g)号の規定に基づく広告、勧誘、または文書の発行許可を拒否するための根拠とすることができるその他の理由を損なうことなく、委員会は、広告、勧誘、または文書のかかわる事項が一般投資家の利益に合致しないと認める場合は、当該広告、勧誘、または文書の発行許可を拒否することができる。

 (3)本条の規定は、次に掲げる事由がある広告、勧誘、または文書の発行を禁止しない。

  (a)次に掲げるように作成されるもの、すなわち、

   (@)第8項の規定を留保しつつ、証券に関して、自己売買業者、免除自己売買業者、投資顧問業者、または免除投資顧問業者により、もしくは、これらの者のために(本人としてか、代理人としてかを問わず)、証券条例の意味する範囲で作成されるもの、

   (A)証券条例第4条の規定を理由として、法人企業により、または法人企業のために、当該法人企業の証券、もしくは当該法人企業に関連する法人企業の証券に関して、当該法人企業の、もしくは当該関連法人企業の証券保有者もしくは債権者に向けて、または、当該法人企業により、もしくは当該関連法人企業が雇用する使用人もしくは代理人に向けて作成されるもの、

   (B)証券条例の規定に従い委員会が許可したユニット信託の運用者もしくは受託者により、または当該運用者もしくは受託者のために、当該信託のユニット保有者、もしくは債権者に向けて、または当該運用者もしくは受託者が雇用する使用人もしくは代理人に向けて作成されるもの、

   (C)政府により、または政府のために、政府が発行する証券に関して作成されるもの、

   (D)信用組合により、または信用組合のために、当該組合の共有持分に関して作成されるもの、

   (E)信託(ユニット信託でないもの)の受託者として行為する者により、当該者のために、当該信託の受益者に向けて作成されるもの、または、

   (F)証券につき、または証券以外の財産であって処分を意図されているものに関連する投資協定につき、香港外の者に向けて、または、本人としてか代理人としてかを問わず、証券の取得、処分、もしくは保有かかわる事業をなす者のみに向けて作成されるもの、または、

  (b)証券以外の財産を売買する(本人としてか、または代理人として)事業に従事する者が、当該事業の通常の過程において作成するもの。ただし、本号の規定によっては、何人も、当該財産に関する投資協定の規定に従い、または当該協定の規定を目的として行為をなすことを許可されない。

 (4)本条の規定を留保しつつ、何人も、第1項の規定に反するときは、違反の罪に問われるものとし、起訴による有罪判決により、これを500000ドルの罰金および3年間の禁固に処するものとする。

 (5)何人も、次に掲げる行為をなしたことのみを理由としては、本条の規定に反するとはみなされないものとする。

  (a)一般に流布し定常的な発行部数を有する新聞、専門誌、雑誌、その他の定期刊行物であって、本条のかかわる勧誘を内容として含むもののコピーを、購入者に対して発行し、または、購入者に対して発行することを目的として所持すること。

  (b)証券条例の規定に基づき登録を受けた自己売買業者もしくは投資顧問業者である者、または、同条例の規定に基づき登録を免除された者に対して、本条のかかわる勧誘である広告、もしくは本条のかかわる勧誘を内容として含む広告を発行し、または、本条のかかわる勧誘を内容として含む文書を発行し、もしくは発行することを目的として所持すること。

 (6)本条の規定に基づく訴訟を目的として、広告、勧誘、または文書であって、第3条第1項に定める協定を、当該広告、勧誘、または文書で指定する者と結ばせるため、または結ぶよう申し込ませるための広告、もしくは勧誘であるか、または、広告、もしくは勧誘を内容として含むものは、当該者が反対事実の立証をなさない限り、これを当該者が発行したとみなすものとする。

 (6A)−(6B)[削除]

 (7)第2項(g)号の規定を目的として、委員会は、広告、勧誘、または文書の発行の許可に際しては、その適当と判断する条件を課すことができる(広告、勧誘、または文書がかかわる事項に対する条件を含む)。

 (8)第3項(a)号(@)の規定を目的として、ミューチュアル・ファンド法人の株式またはユニット信託のユニットは、証券条例の規定に従い委員会の許可を受けていないミューチュアル・ファンド法人またはユニット信託であるときは、関連の目論見書とともに、これを同条例に定める証券としては扱わないものとする。

 (9)本条においては、

 「保証する」とは、完全に、無条件で、取り消しできず、かつ書面により保証することをいう。

 「関連の条件」とは、法人企業(法人企業の完全所有子会社を含む)に関していうときは、当該法人企業の資産総計がその負債総計を超える場合の差額(一般に受け入れられている会計原則により計算されたもの)が付表第5部に定める金額を下回るという条件をいう。

Copyrighted by e-law international USA Limited, 2001.

 

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