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第17条 異議申し立て

 

 何人も、第3条第4項A、第6条第4項E、または第9条第5条の規定に基づき異議申し立てをなさんとする者は、

 (a)第3条第4項Aの規定に基づく異議申し立ての場合においては、弁務官が当該者が事業を営んでいないと認めない旨の通知の送達をなしてより28日以内に、

 (b)第9条第5条の規定に基づく異議申し立ての場合においては、弁務官が第9条第1項の規定に基づく免除を与えない旨の通知の送達をなしてより28日以内に、

 (c)第6条第4項Eの規定に基づく異議申し立ての場合においては、弁務官が異なる名称の下に登記申請をなすよう求める旨の通知の送達をなしてより28日以内に、

 行政異議申し立て理事会に対し、異議申し立てをなすことができる。

Copyrighted by e-law international USA Limited, 2001.

 

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