第7条 自らに対して破産命令を下させる企業の責任
(1)次に掲げる規定は、香港において事業を営む企業の場合にその効力を有するものとする。
(a)[削除]
(b)当該企業に対する破産命令は、当該企業の名においてこれを下し、パートナーの名を記載せずしてなせば足りるものとし、かつ、当該破産命令は、パートナー全員の共有および個別の財産に影響するものとする。
(c)当該企業に対する破産の申し立てをなす債権者の権利、および当該企業に対する破産命令を下す裁判所の管轄権は、当該企業のパートナーの全部または一部が香港の居住者でないか、香港に住所を有しない場合であっても、当該事実によって影響を受けないものとする。
(2)本条の規定は、事件の性質が許す限り、香港において事業を営む者であって、自己の名以外の名称または方式により営む者に、これを適用する。
(3)債権者は、企業に対する破産命令を求める申し立てを、債務者に対する同申し立てをなすのと同様に行うことができる。ただし、第4条第1項(c)号(A)、第5条、第6条、第6条A、および第6条Cに定める条件が、当該企業に関して満たされている場合とする。
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