第45条 強制執行または仮差し押さえの下での債権者の権利の制限
(1)債権者は、破産者の財産に対する強制執行を発したか、または、その者に支払われるべき債務に仮差し押さえをなした場合は、当該破産者の破産管財人に対する強制執行または仮差し押さえの利益を保持することは認められないものとする。ただし、破産命令の日に先立ち、かつ、当該破産者による、または当該破産者に対する破産申し立ての提示の通知に先立ち、当該強制執行または仮差し押さえを完了した場合は、その限りでない。
(2)この条例の規定を目的として、
(a)物品に対する強制執行は、差し押さえおよび売却、または高等裁判所条例第20条の規定に基づく負担命令が下されることにより、完了し、
(b)債務の仮差し押さえは、当該債務の受領により完了し、および、
(c)土地に対する強制執行は、差し押さえ、管理人の選任、または上記第20条の規定に基づく負担命令が下されることにより、完了する。
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(4)破産者の財産に対する強制執行、および破産者に対して支払われるべき債務の仮差し押さえに関連して、本条の規定により破産管財人に対して付与された権利は、裁判所が、適当と判断する範囲で、適当と判断する条件に従い、これを当該債権者のために取り消すことができる。
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