第69条 遠方に居住する債権者等についての規定
(1)配当の計算および分配に際して、破産管財人は、破産において立証可能な債務であって、香港から遠方の地に居住し、これにより通常の通信経路では紛争があっても証拠を提出する十分な時間がなかった者に対して支払うべきものであると、破産者の報告書その他より、判断されるものにつき、また、破産において立証可能な債務であって、その請求権の対象がいまだ決定されないものにつき、規定を設けるものとする。
(2)破産管財人はまた、紛争中の証拠または請求権につき、および、財産権の管理その他に必要な経費につき、規定を設けるものとする。
(3)前記の諸規定を留保しつつ、破産管財人は、手元にあるすべての金銭を配当として分配するものとする。
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