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第8条 登録簿上の本店

 

 (1)制限パートナーシップは、島内に登録簿上の本店を有するものとする。

 (2)制限パートナーシップは、登録官に対して届け出ることにより、登録簿上の本店の住所を時宜により変更することができる。

 (3)当該変更は、届け出が登録官により登録された時に発効するものとする。ただし、登録の日より起算して14日の期間の終わりまでは、何人も、当該制限パートナーシップに文書を送達するときは、その前の登録簿上の本店にすることにより有効に送達することができる。

 (4)制限パートナーシップは、その登録簿上の本店に、次に掲げるものを保管するものとする。

  (a)次に掲げる事項を、制限パートナーに対しアルファベット順に示す登録簿、

   (@)制限パートナーが個人であるときは、制限パートナー各人の氏名および住所、または、法人団体の場合は、その完全な名称、その法人格を取得した場所、およびその登録簿上の本店、または主たる事務所、

   (A)制限パートナーの関与度が、その保有する利権の比率、または単位数その他同様の権利により定まる場合は、保有される利権の比率、または単位の数および類別、その他の権利、

  (b)制限パートナーシップの宣言書およびその修正ごとの写し、および、

  (c)パートナーシップ契約およびその修正ごとの写し、

  (d)制限パートナーがなすことに合意した出資の価額、出資の時期、または出資を行うべき事由についての記載、

  (e)制限パートナー各人の出資した金額、およびその他の財産の性質および価額、ならびにその年月日についての記載、

  (f)制限パートナーに償還された出資額およびその年月日についての記載、

  (g)その他命令に定める事項。

 (5)第4項の規定に基づき保管される記録は、

  (a)当該第4項の規定により記載しなければならない事項の一応の証拠であるものとし、

  (b)そこに記載される事項に変更があれば21日以内に修正するものとし、

  (c)パートナーの要求により、通常の営業時間において、無料で閲覧および複写に供するものとする。

 (6)本条の規定の遵守につき懈怠があったときは、一般パートナーの各人は違反の罪に問われ、標準罰金表の第2水準を超えない罰金に服し、また、違反が続く場合には、当該違反が続く間において、さらに、日ごとに標準罰金表の第1水準を超えない罰金に服する。

Copyrighted by e-law international USA Limited, 2001.

 

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