第17条 制限パートナーの出資の償還
(1)解散その他に際し、制限パートナーの制限パートナーシップに対する出資分の償還に当たる支払いは、支払い時またはその直後において、当該制限パートナーシップが支払い可能でない限り、制限パートナーがこれを当該制限パートナーシップの資本金より受け取ることはないものとする。
(2)第1項に定める要件が満たされない場合において制限パートナーが出資またはその一部に当たる支払いを受け取ったときは、その日より6カ月の間は、当該支払いは、当該出資またはその一部が当該制限パートナーシップの資産を表す期間において生じた債務または義務の履行にそれが必要な範囲で、命令に定める利率の利子とともに当該制限パートナーが返金すべきものとする。
(3)次に掲げる場合、すなわち、
(a)第2項に定める場合、または、
(b)不正をなした場合、
を除いては、制限パートナーは、その出資またはその一部の償還に当たる支払いを返金する義務を負わないものとする。
(4)第1項および第2項の規定を留保しつつ、制限パートナーは、次に掲げる事由が生じたときは、その出資の全部または一部の償還に当たる支払いを請求することができる。
(a)当該制限パートナーシップの解散に際して、
(b)パートナーシップ契約に償還の時期として指定がある時に、または、
(c)パートナーシップ契約において出資償還の時期または当該制限パートナーシップ解散の時期の指定がないときは、他のパートナー全員に対し、書面により6カ月間の通知をなした後に。
(5)制限パートナーは、その出資の性質にかかわらず、出資の償還として金銭のみを請求し、受け取る権利を有する。ただし、
(a)パートナーシップ契約に反対の定めがあるとき、または、
(b)他の方式で出資を償還することにパートナー全員が同意したときは、
その限りでない。
(6)本条において、「支払い」とは、資本拠出の一部をなす義務の免除を含み、また、第2項の規定に従う返金をなす義務は、これを相応に解釈するものとする。
Copyrighted by e-law international USA Limited, 2001.
[関連リンク]
ケイマン諸島の銀行口座開設、登記簿上の本店(Registered Office)開設等の情報
会社設立の裏ワザ オフショア投資、騙されまいぞ オフショア信託法(日本語版) 香港破産法(日本語版) 米国著作権法(日本語版) 自分でできる米国法人設立 自分でできるオフショア法人設立 スイス銀行口座を無料で開設
起業・投資・資産管理の研究(トップページ)
メール: mz.group@e-law-international.com