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ジャージー島

犯罪収益およびマネー・ロンダリング法

elaw international USA Limited 訳編

 

《解説》 

 オフショア市場(タックス・ヘイブン)として知られるジャージー島における、不正な資金の没収等を定める法律。本法の内容は、先進諸国における類似法よりも厳しいものとされ、「オフショアはマネー・ロンダリングの温床」との先進諸国の批判をかわそうとする狙いがある。A4版、仮綴、本文51ページ、本体10,000円+税、税込10,500

 

目次

(閲覧できる条文は随時変更します)

 

第1編

導入規定

 

第1条 解釈

第2条 実現可能財産に関する表現の意味

 

第2編

没収命令

 

第3条 没収命令

第4条 没収命令により回復されるべき価額

第5条 関連犯罪行為の過程に関する没収命令

第6条 決定の延期

第7条 犯罪的違反に関する報告

第8条 被告人による情報の提供

第9条 被告人が死亡または失踪した場合における裁判所の権限

第10条 没収命令の失踪宣告に対する効果

第11条 没収命令の執行

第12条 裁判所が没収命令を検討しなかった事件の再検討

第13条 被告人が利得を得なかったとする決定の再検討

第14条 既決の利得査定の訂正

第15条 「司法押収」をなすことができる事件

第16条 「司法押収」

第17条 財産の実現

第18条 没収命令に服する未払い金に生ずる利子

第19条 実現可能財産の増加

第20条 実現収益その他の価額の充当

第21条 実現可能財産が不十分である場合の没収命令の変更

第22条 被告人の破産

第23条 子爵の有限責任

第24条 犯罪行為没収基金

第25条 被告人が有罪とならなかった場合の補償

第26条 失踪者が無罪となった場合の命令の取り消し、および補償

第27条 失踪者が帰還した場合の没収命令の取り消し、および補償

第28条 失踪者が帰還した場合の没収命令の変更、および補償

 

第3編

資金洗浄

 

第29条 本編の規定に基づく開示に対する制限

第30条 島内に向けての開示

第31条 島外に向けての開示

第32条 他人が犯罪行為より得た利得を保持するための援助

第33条 犯罪行為の収益の取得、占有、または使用

第34条 犯罪行為の収益の隠匿または譲渡

第35条 内報

第36条 金融サービス業

第37条 資金洗浄を防止する手続き

 

第4編

域外没収命令

 

第38条 域外没収命令の認定

第39条 域外没収命令の登録

 

第5編

雑則

 

第40条 犯罪行為の収益に関する捜査

第41条 捜索権

第42条 共犯者の刑事責任

第43条 命令

第44条 裁判所規則

第45条 略称および開始

 

第1表

没収命令を下すことのできる違反行為

第2表

金融サービス業

 

[関連リンク]

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