第3条 没収命令
(1)被告人が、第1表に定める1または複数の違反につき判決を受けるために裁判所に出頭し、かつ当該被告人が、違反行為または(事情により)関連違反行為のために以前に判決を受けたり、その他有罪の取り扱いを受けたことがない場合において、
(a)法務長官が、裁判所に対し、本条の規定に基づき審理をなすよう求めたとき、または、
(b)裁判所が、法務長官からの求めがないにもかかわらず、本条の規定に基づき審理をなすのが適当であると判断したときは、
裁判所は、本条の規定に応じて行為することができる。
(2)前項の規定にかかわらず、本条の規定は、被告人が本条の発効以前に犯した違反の審理において有罪となった場合は、当該被告人に対する訴訟に関しては、これを適用しないものとする。
(3)裁判所は、本条の規定に基づき審理をなす場合は、被告人が何らかの関連犯罪行為から利得を得たか否かにつき、まず最初に認定するものとする。
(4)裁判所は、被告人が上記のように利得を得たと認定したときは、当該違反行為または(事情により)何らかの関連違反行為につき被告人に判決を下すか、その他の取り扱いをするに先立ち、
(a)本条の規定のために、当該被告人の事件において回復されるべき価額を、第4条の規定に従って決定し、かつ、
(b)被告人が当該価額を支払うべき旨の没収命令を下すことができる。
(5)裁判所は、没収命令を下す場合は、
(a)次に掲げる行為をなすに先立って、当該命令を考慮するものとする。
(@)当該被告人に罰金を課すること、
(A)当該被告人による何らかの支払いを含む命令を下すこと、または、
(B)1988年麻薬取引罪(ジャージー)法第16条C、もしくは1978年麻薬乱用(ジャージー)法第29条の規定に基づき、剥奪命令を下すこと。かつ、
(b)(a)号の規定を留保しつつ、裁判所は、審理において、当該被告人に対して適当な判決その他の取り扱いの決定をなすに際しては、当該命令を考慮しないものとする。
(6)いかなる法令であっても、特定の方法により違反者を取り扱う裁判所の権限を制限し、当該違反者をその他の方法により取り扱えないようにする法令の規定は、本条の規定に基づく命令のみを理由としては、これにより、第1表に定める違反行為につき裁判所が適当と判断する方法により違反者を取り扱うことを制限しないものとする。
(7)次に掲げる場合、すなわち、
(a)裁判所が、同一の訴訟において、同一人に対して、没収命令と1994年刑事審判(賠償命令)(ジャージー)法第2条の規定に基づく賠償の支払い命令との両方を下し、かつ、
(b)その者が当該命令の両方を完全に履行するに足る資力を有しないと裁判所が判断した場合は、
裁判所は、その者の無資力により回復出来ないと判断した賠償については、没収命令に基づき回復された価額より、これを支払うよう指示するものとする。
(8)本条の規定により、次に掲げる事項につき疑問が生じたとき、すなわち、
(a)何人であれ、違反行為から利得を得たか否か、または、
(b)本条の規定のために、その者の事件において、回復されるべき価額、
につき疑問が生じたときは、その決定に必要な証拠の基準は、民事訴訟において用いられる基準とする。
(9)議会は、規則を定め、いかなる違反も追加、削除、または代替することにより、第1表の修正をなすことができる(ただし、麻薬取引の罪、または1996年テロ行為防止(ジャージー)法第8条、第9条、もしくは第10条の規定に基づく違反は、その限りでない)。
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