ジャージー島金融サービス法
e−law international
USA Limited 訳編
《解説》
オフショア市場(タックス・ヘイブン)として知られるジャージー島において会社設立代行、会社の代理人、株式名義人、現地役員代行等の管理業務、信任業務を行う者等を規制する法律。従来の投資業法を改正することにより成立した。マン島、ガーンジー島等の他のオフショア地域でも今後は類似の法律の制定が予想される。(A4版、仮綴、本文58ページ、本体12,000円+税、税込12,600円)
目次
(閲覧できる条文は随時変更します)
第1編
予備条項
《定義、免除、および職責》
第1条 一般的解釈
第2条 金融サービス事業の定義
第3条 適用免除
第4条 定義および適用免除を変更する権限
第5条 参事会の職責
第5条A 有限責任
第2編
金融サービス事業の登録
《金融サービス事業》
《登録》
第7条 登録の申請
第8条 登録、または申請の拒否、または登録の取り消し
第9条 登録の条件
第10条 拒否もしくは取り消し、または条件の新設もしくは変更の手続き
第10条A 参事会は、命令に定める事由あるときは、裁判所に対し、管理人の選任を求める申請をなすことができる
第3編
金融サービス事業の監督
《主たる者および株式》
第11条 主たる者および持分変更に対する異議
第12条 主たる者の変更および持分の変更の通知
第13条 主たる者の変更または持分の変更の通知の懈怠
第14条 持分に関する参事会および裁判所の権限
第15条 会計報告および監査人に関連する命令を下す権限
第16条 監査人、会計士、その他の者からの参事会への連絡
《権限、管理、誤導的陳述、等》
第17条 行動規準
第18条 顧客の資産
第18条A 信託会社事業の資産
第19条 登録を得ない者による契約
第20条 指示を発する権限
第21条 差し止めおよび救済命令
第22条 公開の報告
第23条 介入の権限
第24条 補償計画
第25条 虚偽の情報および情報提供の懈怠
第26条 協定の取り消しおよび申し込みの取り下げに関する規則
第27条 誤導的陳述および行動
第28条 広告の管理
《情報および調査》
第29条 情報および文書の提供を求める一般的権限
第30条 参事会を代理してなす調査
第31条 敷地内の立ち入りおよび捜索
第32条 調査の妨害
第33条 関連監督官庁との協力
《情報開示の制限》
第34条 制限される情報
第35条 許可される開示
第36条 関連海外官庁により参事会に供与される情報
第4編
補足規定
第37条 通知の送達
第39条 命令
第40条 [削除]
第41条 派生的修正
第42条 略称および開始
第1表
《投資》
第2表
適用免除
第3表
他の法令の派生的修正
[関連リンク]
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