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第6条 無認可金融サービス事業の禁止

 

 (1)第2項の規定を留保しつつ、この法律の規定に基づき当面の登録を受けた者であって、かつその登録の条件に応じて行為する者でない限り、

  (a)何人も、ジャージー島において、または島内より島外にかけて、金融サービス事業を営まないものとし、かつ、

  (b)何人も、ジャージー島において設立された会社である者は、上記の事業を世界のいかなる地域においても営まないものとする。

 (2)この法律の規定は、次に掲げるものには適用されないものとする。

  (a)次に掲げる者による、または次に掲げる者を代理してなす行為、

   (@)議会、子爵、司法文書官、もしくは王立裁判所の治安判事、または、

   (A)命令により定める条件もしくは制限を留保しつつ、命令に定めるその他の者もしくは機関。

  (b)命令により定める条件もしくは制限を留保しつつ、命令に定める取引。

 (3)何人であれ、ジャージー島において、または島内より島外にかけて、金融サービス事業を営むとの外見を有する者、および、ジャージー島において設立された会社であって、ジャージー島において、または島内より島外にかけて、金融サービス事業を営むとの外見を有する者は、この法律の規定を目的として、これを当該事業を営むものとして扱うものとする。

 (4)本条の規定に違反する者は、違反の罪に問われるものとし、これを7年を超えない期間の禁固または罰金、またはその両方に処するものとする。

Copyrighted by e-law international USA Limited, 2001.

 

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