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第38条 訴訟

 

 (1)訴訟において、参事会に代わって署名されたとされ、次に掲げる事項のいずれかを証する証書、すなわち、

  (a)特定の者が申請人もしくは登録を受けた者であるか否か、または、特定の時に申請人もしくは登録を受けた者であったか否か、

  (b)特定の申請人、または登録を受けた者もしくは以前に登録を受けたことがある者が、申請をなした年月日、または事情により、登録を受けた者となるか、もしくは登録を受けた者であることを停止した年月日、

  (c)特定の者の申請または登録の範囲、

  (d)当該証書に記載の条件が、関連時において、登録を受けた者に関連して第9条の規定に基づき命令で定められたものである旨、または、特定の者の登録に対して第9条の規定に基づき付加されたものである旨、

 を証する証書は、そこに述べられた事実につき、直接の口頭の証言ならば採用されると同様に、すべての訴訟において証拠として採用することがてきるものとする。

 (2)第1項の規定に応じて署名されたとされる証書は、反対事実が示されない限り、これを適法に署名されたものとみなすものとする。

 (3)登録を受けた者または以前に登録を受けたことがある者が、この法律の規定に基づく違反行為をなし、当該行為が、当該登録を受けた者または以前に登録を受けたことがある者に関連して主たる者であるか、または主たる者であった者の同意、もしくは黙許により行われ、または、その者の側での過失に帰せられると立証された場合は、当該者は、当該登録を受けた者または以前に登録を受けたことがある者と同様に、違反の罪に問われ、当該違反行為に対して規定される処罰に服するものとする。

 (4)有限責任パートナーシップ、または会社が、この法律の規定に基づく違反行為をなし、当該行為が、次に掲げる者、すなわち、

  (a)当該パートナーシップのパートナー、もしくは、当該会社の取締役、執行役、秘書役、その他同様の役員、または、

  (b)何人であれ、上記の資格において行為する者、

 の同意、もしくは黙許により行われ、または、その者の側での過失に帰せられると立証された場合は、当該者は、当該パートナーシップ、または会社と同様に、違反の罪に問われ、当該違反行為に対して規定される処罰に服するものとする。

 (4A)会社の事務がその社員により運営されている場合は、第4項の規定は、その運営の職責に関連する行為および不履行に関しては、その者が当該会社の取締役であるとして適用するものとする。

 (5)何人も、違反行為を助長し、教唆し、助言を与え、または斡旋する者は、主犯の者と同様に、違反の罪に問われ、当該違反行為に対して規定される処罰に服するものとする。

 (5A)第5項のいかなる規定も、第4項または第4項Aの規定の実施に影響するものではない。

 (6)この法律の規定に基づく違反行為に対する訴訟は、法務長官の同意によらなければ、これを提起しないものとする。

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Copyrighted by e-law international USA Limited, 2001.

 

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