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第4条 信託の準拠法

 

 (1)第37条の規定を留保しつつ、信託の準拠法は、次に掲げる司法管轄区の法律とする。

  (a)信託の契約条件により準拠法として明示されるもの、または、これがない場合は、

  (b)信託の契約条件より黙示的に示されるもの、または、これもない場合は、

  (c)当該信託の設定時において、最も密接な関連があったもの。

 (2)第1項において「これがない場合は」または「これもない場合は」というときは、次に掲げる場合をも含む。

  (a)当該第1項(a)号または(b)号の規定に基づき明示または黙示によって示される法律がない場合、および、

  (b)上記のように明示または黙示によって示される法律があるが、当該法律が関連信託または関連信託の種類について規定していない場合。

 (3)第1項(c)号の規定を目的として、信託が最も密接な関連を有する法律を確定するに際して、とりわけ次に掲げる事項を参考にするものとする。

  (a)設定者が指定する当該信託の管理地、

  (b)当該信託資産の所在地、

  (c)受託者の居住地または営業地、

  (d)当該信託の目的および当該目的の遂行予定地。

Copyrighted by e-law international USA Limited, 2001.

 

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