第52条 法人受託者の取締役の責任
(1)本条の規定は、法人受託者であって、受託者として行為する目的のために構成され、または運営され、次に掲げる事項に該当するものに対して、これを適用する(他の目的のためにも構成、または運営されているか否かにかかわらない)。
(a)ジャージー信託の受託者であるか、または、
(b)ジャージー島の居住者であるか、または、
(c)ジャージー島において業を営んでいるか、もしくはジャージー島内の住所より業を営んでいるもの。
(2)本条の規定の適用を受ける法人受託者が信託違反をなした場合は、当該信託違反のあった時点で当該法人受託者の取締役であった者は、すべて、裁判所が当該違反についての裁定により当該法人受託者に課した損害賠償金および費用に関して、当該法人受託者の保証人とみなされるものとする。
ただし、取締役が個人責任を免除されるに相当の理由があると裁判所が判断する場合は、常に、裁判所は、当該法人受託者の保証人として当該取締役の負う個人責任の全部または一部を免除することができる。その理由とは、
(a)当該取締役が、当該違反が企図されたか、行われたことを知らず、当該事実を知らなかったことにつき、不注意もしくは過失がなかったことを自ら証明したこと、または、
(b)当該取締役が、明示的に反対し、議決権その他株主、取締役、その他当該会社の役員としてその有する権利を行使して、当該信託違反を阻止しようとしたこと。
(3)第2項の規定を目的として、
(a)「取締役」とは、その役職名によらず、取締役の地位にある者、その指示または指令により、会社法人の取締役、または当該会社法人を子会社とする会社法人の取締役(または、その何人か)が行為をなす慣行がある者、および、単独または提携人とともに、会社法人、または当該会社法人を子会社とする会社法人の総会における議決権の3分の1以上を行使するか、その行使を支配する権利を有する者をいう。
(b)「子会社」とは、会社法人であって、他の会社法人がその議決権の3分の1以上を行使するか、その行使を支配する権利を有するものをいう。
(c)本項において用いる場合は、「提携人」とは、個人に関していうときは、親戚、仲間、その他、当該者からの影響を受けたか、受け得る者をいう。
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