第1条 有限責任会社の諸特徴の説明
(1)この法律の規定に基づき設立される有限責任会社は、複数の者からなる団体であって、その主たる特徴は、次に掲げる通りである。
(a)当該会社は、法人格を有し、また、その目的および権限を実行する能力を有すること(第2条)、および、
(b)[削除]、
(c)その社員の責任が、当該会社の資本に対するその出資額の範囲に限定されること(第13条)、および、
(d)当該会社に対する社員の利権の譲渡に制限が課せられること(第16条)、および、
(e)当該会社の経営権が、当該会社の資本に対するその出資額に応じて、社員に与えられること(第17条)、および、
(f)当該会社は、社員の死亡または辞職など一定の事由の発生に際して、清算および解散しなければならないこと(第27条)および、
(g)当該会社の利益が、社員の所得税を目的として、社員の所得として扱われること(第46条)。
(2)本条は、説明のみを目的とし、この法律の後続の諸規定の運用を侵さない。
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