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第37条 適用範囲

 

 (1)本章の規定は、次に掲げる事項に該当する有限責任会社に関して、これを適用するものとする。

  (a)この法律の第1編の規定に基づき登記された有限責任会社であって、かつ、

  (b)社員全員が島外に居住しており、かつ、

  (c)規定の取引または事業を営んだり、行っておらず、かつ、

  (d)次に掲げる者、またはいずれの社員も次に掲げる者でない、すなわち、

   (@)1975年銀行法第3条の規定に基づく免許を保有する者でなく、

   (A)1986年保険法第6条の規定に基づき保険業を営む許可を受けた者でなく、

   (B)1991年投資業法第3条の規定に基づく免許を保有する者でなく

   (C)その他規定の部門に属する者でなく、かつ、

  (e)次に掲げる事項につき査定官を満足させる会社であること。すなわち、

   (@)第2項の規定に基づき、金銭受取およびそこから生じる収入が、

    (a)島外で生じるか、または、

    (b)他の国際有限責任会社との取引により生じるか、免税会社、国際会社、もしくは国際有限責任パートナーシップとの取引により生じ、

 かつ、島内に居住しない者に由来するものでない限り、当該会社が島内でその取引または事業を営んだり、行っていないことにつき査定官を満足させた会社であり、

   (A)何人であれ、島内に居住する者が(免税会社または国際会社を除き)、当該会社が国際有限責任会社である限りは、次に掲げる場合を除き、すなわち、

    (a)当該国際有限責任会社に利害関係を有しており、株式市場で株価が付けられている会社の社員または債権者である場合、または、

    (b)公企業であって規定の条件に従う会社の社員または債権者である場合を除いて、

 当該会社にいかなる利権も有しないことにつき査定官を満足させた会社であること。 (2)第1項(e)号(@)の規定を実現することを目的として、次に掲げる事項はこれを考慮しないものとする。

  (a)1974年マン島融資法の規定に基づき政府が発行した認証証券を保有すること、

  (b)1975年銀行法第3条の規定に基づき免許を受けた銀行の口座を島内に保有すること、

  (c)その他、規定された以外の種類に属する金銭受取、収入、取引、事業、または営業。

 (3)本章の規定が適用される有限責任会社であって、第39条の規定に基づきその資格の証書の交付を査定官より受けたものは、本章においてこれを「国際有限責任会社」と称する。

Copyrighted by e-law international USA Limited, 2001.

 

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