第1条 保護セル会社
(1)この条例の規定を留保しつつ、次に掲げる行為は、これを適法とする。
(a)保護セル会社となる会社を設立すること、
(b)現存の会社を、その通常定款により許可されたときは、保護セル会社に転換すること。
(2)疑念を避けるため、また、この条例の規定に従い保護セル会社が1または複数のセルを創設した場合であっても、
(a)保護セル会社は単一の法人であり、かつ、
(b)保護セル会社がセルを創設したということは、当該セルに関して、当該会社と別個の法人を創設したのではない。
(3)1994年法の規定は、この条例の規定を留保しつつ、また、文脈により別様に求められない限り、保護セル会社に関して適用されるものとする。
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