第9条 保護セル会社の設立
(1)会社を保護セル会社として設立しようと望む者は、1994年法の第1編の規定に応じて、会社の基本定款および通常定款の登記申請を裁判所に対して行うものとし、1994年法第1編の規定は、相応に適用されるものとする。また、上記の申請には(王立裁判所命令により定める修正および改訂を留保しつつ)、次に掲げる文書を添付するものとする。
(a)第7条第1項の規定に基づき交付された参事会の同意書の写し、ならびに、
(b)1994年法第1編の規定に基づき会社の基本定款および通常定款の登記に必要とされるその他すべての文書、同意書および情報。
(2)裁判所文書官は、第7条第1項の規定に基づき交付された参事会の同意書の写しを、会社登記簿に綴じ込むものとする。
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