第3条 セル資産および非セル資産
(1)保護セル会社の資産は、セル資産または非セル資産とする。
(2)次に掲げる行為は、保護セル会社の取締役の義務であるとする。
(a)セル資産を非セル資産と別個のものとして保管し、別個のものとして識別できるようにすること、および、
(b)各セルに帰属するセル資産を、他のセルに帰属するセル資産とは別個のものとして保管し、別個のものとして識別できるようにすること。
(3)保護セル会社のセル資産は、当該会社のセルに帰属する会社資産からなる。
(4)保護セル会社のセルに帰属する資産は、次に掲げる資産よりなる。
(a)セル株式資本の収益により代表される資産および当該セルに帰属する準備金、
(b)セルに帰属するその他の資産のすべて。
(5)第4項の規定を目的として、「準備金」なる文言は、留保利益、資本準備金および株式発行差金を含む。
(6)保護セル会社の非セル資産は、セル資産ではない会社資産からなる。
(7)第2項の規定にかかわらず、保護セル会社の取締役は、セル資産および非セル資産を次に掲げる者に保有させ、またはその保有を許可することができる。
(a)名義人が、もしくは名義人を通じて保有する、または、
(b)会社であって、その株式および資本利子がセル資産もしくは非セル資産であるか、両者の組み合わせであるもの。
(8)保護セル会社の取締役が、セル資産または非セル資産、または両者の組み合わせを、投資運用者に集合的に投資、もしくは集合的に運用させ、またはその許可を与えたという理由のみによっては、第2項の規定により課される義務の違反とはならない。ただし、問題の資産が第2項の規定に応じて別個に識別できる場合とする。
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Limited 2002
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