第1条 プルーデント・インベスター・ルール
(a) 下記の(b)項に別に定める場合を除き、信託資産の投資及び運用を行なう受託者は、信託の受益者に対して、この法律に定めるプルーデント・インベスター・ルール(Prudent Investor Rule, 慎重な投資家の規則)を遵守する義務を負う。
(b) プルーデント・インベスター・ルールは、初期設定されたルールであって、信託の規定により、拡張、制限、除外又はその他により変更することができる。受託者は、信託の規定に合理的に依拠して行為する限り、受益者に対する責任を負わない。
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