第2条 注意の基準、ポートフォリオ戦略、リスク及びリターンの目標
(a) 受託者は、信託資産の投資及び運用を行なうに際して、信託の目的、条項、分配要件、及びその他の状況を考慮することにより、プルーデント・インベスター[慎重投資家/思慮深い投資家]であれば行なうはずの投資及び運用を行なうものとする。
(b) 個々の資産に関して受託者が行なう運用及び投資の決定は、個別に評価されるのではなく、信託の全体的なポートフォリオと関連させて、当該信託に合理的に適合するリスク及びリターンの目標を有する投資戦略全体の一部として評価されなければならない。
(c) 信託資産を運用し投資するに際して受託者が考慮するべき状況としては、以下のもののうち、信託又はその受益者に該当するものが含まれる。
(1) 一般的な経済の状態、
(2) インフレ又はデフレが影響する可能性、
(3) 投資の決定又は戦略についての予期される税務上の結果、
(4) 金融資産、持分権の売買が認められない企業の持分権、有形及び無形の動産、並びに不動産を含むこともあり得る信託の全体的な投資ポートフォリオ内で、各投資又は処置の方針が果たす役割、
(5) 収入から得られる期待リターンの総額、及び資本の評価、
(6) 受益者のその他の情報源、
(7) 資本の流動性、規則的な収入、及び資本の保全又は評価のための必要事項、
(8) 資産が信託の目的に対して、又は一若しくは複数の受益者に対して特別な関係又は特別な価値を有している場合は、かかる関係又は価値。
(d) 受託者は、信託資産の運用及び投資に関する事実を立証するために合理的な努力を行うものとする。
(e) 受託者は、この法律の基準と矛盾しないいかなる種類の財産又はいかなる種類の投資にも投資することができる。
(f) 受託者は、特殊な技能若しくは専門的知見を有しているか、又はかかる受託者による特殊な技能若しくは専門的知見を有するとの表明に依拠して受託者に指名された場合は、当該技能又は知見を用いる義務を負う。
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