第1条 略称
この法律は、統一機関基金プルーデント・マネジメント法(Uniform Prudent Management of
Institutional Funds Act)として引用することができる。
第2条 定義
この法律において、
(1) 「公益目的(Charitable Purpose)」とは、貧困の救済、教育若しくは宗教の発展、健康の増進、政府目的の推進、又は達成することにより社会に益をもたらすその他の目的を意味する。
(2) 「寄付金基金(Endowment Fund)」とは、献金証書の条項に基づき、機関が当面は全額を支出できない機関基金又はその一部を意味する。この用語には、機関が自らの利用に供する寄付金の基金として指定する資産は含まれない。
(3) 「献金証書(Gift Instrument)」とは、機関基金として財産が機関に交付され、譲渡され、又は機関により保有されるための根拠となる記録を意味するが、これには機関による寄付金の依頼書も含まれる。
(4) 「機関」とは、次のものを意味する[訳注]。
(A) 個人を除き、公益目的のためにのみ設立され、運営される者、
(B) 資金を公益目的のためにのみ保有する範囲で、政府又は政府の下部組織、官庁又は機構、
(C) 公益的な権益と公益的でない権益をともに有していた信託であって、公益的でない権益がすべて終了した後のもの。
(5) 「機関基金(institutional fund)」とは、機関が公益目的のためにのみ保有する基金を意味する。この用語には、以下のものは含まれない。
(A) プログラム関連資産、
(B) 機関ではない受託者が機関のために保有する資金、又は、
(C) 機関ではない受益者が権益を有する資金。但し、資金の目的に対する違反又は懈怠により生じる権益を除く。
(6) 「人/者」とは、個人、法人、事業信託、遺産、信託、パートナーシップ、有限責任会社/合同会社、社団、合弁事業、公社、政府若しくは政府の下部組織、官庁若しくは機構、又はその他の法的若しくは商業上の主体を意味する。
(7) プログラム関連資産とは、主として機関の公益目的を達成するために機関が保有する資産であって、投資を主たる目的としない資産を意味する。
(8) 「記録」とは、有形の媒体に印字されているか、又は電子的若しくはその他の媒体に貯蔵さており知覚可能な形態で検索可能な情報を意味する。
[訳注] ここでは原語の「インスティテューション」を「機関」と訳していますが、本文にも見られるように、これは主として公益法人・非営利団体のことであり、いわゆる「機関投資家」のことではありません(とは言え、ロックフェラー財団、フォード財団などの巨大民間助成財団は、その規模からみても「機関投資家」であるとみなしていいでしょう)。
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