第3条 機関基金を運用し投資する際の行動基準
(a) 献金証書において明示された寄付者の意図を条件として、機関は、機関基金を運用し投資する際に、機関の公益目的及び機関基金の目的を考慮するものとする。
(b) この法律以外の法律によって課せられた忠実義務を遵守することに加えて、機関基金を運用し投資することに責任を負う者はそれぞれ、誠実に、かつ同様の地位にある通常の慎重さを有する人が類似の状況において用いる注意をもって基金を運用し投資するものとする。
(c) 機関基金を運用し投資するに際して、機関は、
(1) 資産、機関の目的、及び機関が利用できる技能に関連して適切かつ合理的な費用のみを負うことができ、
(2) 基金の運用及び投資に関する事実を立証するために合理的な努力を行うものとする。
(d) 機関は、運用及び投資を目的として複数の機関基金をプールすることができる。
(e) 献金証書により別に定める場合を除き、以下の規則が適用される。
(1) 機関基金を運用し投資するに際して、該当する場合は、以下の要因を考慮しなければならない。
(A) 一般的な経済の状態、
(B) インフレ又はデフレが影響する可能性、
(C) 投資の決定又は戦略について税務上の結果が予期される場合は、かかる結果、
(D) 基金の全体的な投資ポートフォリオ内で、各投資又は処置の方針が果たす役割、
(E) 収入から得られる期待リターンの総額、及び投資の評価、
(F) 機関のその他の情報源、
(G) 機関及び基金が分配を行い資本を保全する必要性、
(H) 資産が機関の公益目的に対して特別な関係又は特別な価値を有している場合は、かかる関係又は価値。
(2) 個々の資産についての運用及び投資の決定は、個別に行なうのではなく、むしろ機関基金の全体的な投資ポートフォリオと関連させて、基金及び機関に合理的に適合するリスク及びリターン目標を有する投資戦略全体の一部として行なわなければならない。
(3) この法律以外の法律によって別に定める場合を除き、機関は、本条と矛盾しないいかなる種類の財産又はいかなる種類の投資にも投資することができる。
(4) 機関は、特殊な状況の故に分散しない方が基金の目的により適うと合理的に判断しない限り、機関基金の投資を分散するものとする。
(5) 財産を受領して後合理的な期間以内に、機関のその他の状況及びこの法律の要件に適合する必要に応じて、機関基金が機関の目的、条件及び分配の要件に適うように、機関は、当該財産の保持若しくは処分に関して決定を下し、又はポートフォリオのリバランスを行なう決定を下すものとする。
(6) 特殊な技能若しくは専門的知見を有している者か、又はかかる者による特殊な技能若しくは専門的知見を有するとの表明に信頼して選択された者は、機関基金の運用及び投資を行なうに際して、当該技能又は当該知見を用いる責任を負う。
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