第5条 運用及び投資職務の外部委託
(a) 献金証書において又はこの法律以外の法律で定める具体的な制限を条件として、機関は、機関基金の運用及び投資を外部の業者に委託することができる。但し、当該状況の下で機関が慎重に外部委託できる範囲内とする。機関は、以下の行為をするに際して、誠実に、かつ同様の地位にある通常の慎重さを有する人が類似の状況において用いる注意をもって行なうものとする。
(1) 業者の選択、
(2) 機関及び機関基金の目的と矛盾しない、外部委託の範囲及び条件の確定、及び、
(3) 業者の成績、並びに外部委託の範囲及び条件を遵守しているかを監視するために、業者のとった処置を定期的に検討すること。
(b) 外部委託された職務を遂行するに際して、業者は、機関に対して、委託の範囲及び条件を遵守するために合理的な注意を用いる義務を負う。
(c) 機関は、(a)項の定めを遵守しているときは、職務を委託した業者による決定又は処置の責任を負わない。
(d) 州法に従う機関からの運用又は投資の職務の委託を受諾することにより、業者は、受託行為又は委託された職務の遂行に関して生ずるすべての訴訟において州裁判所の司法管轄権に従う。
(e) 機関は、この法律以外の州法により認可されたその委員会、役員、又は従業員に対して、運用及び投資の職務を委託することができる。
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