第506条 犯罪的違反
(a)犯罪的侵害行為。−−著作権を故意に侵害した者であって、次のいずれかに該当する者、すなわち、
(1)商業上の利便、もしくは私的な利得を目的として侵害した者、または、
(2)180日の期間にわたり、電子的な手段によるものを含み、複製もしくは頒布をなすことにより、もしくは、著作権の付着した1以上の著作物の1以上の複写品もしくは光学記録品であって、小売価額で1,000ドルを超えるものを、同様に複製もしくは頒布することによって侵害した者は、
合衆国法典第18編第2319条の規定に基づき、これを処罰するものとする。本項の規定を実現することを目的として、著作権の付着した著作物の複製または頒布の証拠は、それ自体では、故意の侵害を決定するには足りないものとする。
(b)没収および破却。−−(a)項の規定の違反で有罪となった者のあるときは、裁判所は、その有罪判決において、判決に定める刑罰に加えて、侵害をなすすべての複写品または光学記録品、および、当該侵害をなす複写品または光学記録品の製造に使用するすべての道具、装置、または設備の没収および破却その他の処分を命ずるものとする。
(c)不正な著作権表示。−−不正な意図をもって、物品上に著作権の表示をなすか、同様の趣旨の語を虚偽と知りながら記した者、または、不正な意図をもって、虚偽と知りながら同様の表示もしくは語を有する物品を公に頒布し、もしくは公に頒布する目的で輸入した者は、2,500ドルを超えない罰金に処するものとする。
(d)不正な著作権表示の除去。−−不正な意図をもって、著作権の付着した著作物上の著作権の表示を除去または改変した者は、2,500ドルを超えない罰金に処するものとする。
(e)虚偽の陳述。−−第409条に定める著作権の登録申請において、または、当該申請に関連して提出した書面において、重要事実につき故意に虚偽の陳述をなした者は、2,500ドルを超えない罰金に処するものとする。
(f)特質および同一性保持の権利。−−本条の規定は、第106条A(a)項の規定により与えられる権利の侵害には、これを適用しない。
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