第1204条 犯罪的違反および罰則
(a)総則。−−何人も、第1201条または第1202条の規定を、故意に、かつ商業上の利便、または私的な金銭的利得を目的として侵害した者は、
(1)初犯については、500,000ドルを超えない罰金、または5年を超えない禁固、またはその両方に服するものとし、また、
(2)引き続いてなした違反については、1,000,000ドルを超えない罰金、または10年を超えない禁固、またはその両方に服するものとする。
(b)非営利の図書館、公文書館、教育機関、または公共放送機関に対する制限。−−(a)項の規定は、非営利の図書館、公文書館、教育機関、または公共放送機関(第118条(g)項に定めるもの)に対しては、これを適用しない。
(c)出訴制限法−−いかなる刑事訴訟も、当該訴訟が訴訟原因が生じてより5年以内に開始されない限り、本条の規定に基づき提起されることはないものとする。
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