(a)共同申告書を提出した夫婦および生存配偶者
次に掲げる者の課税所得に対し、この法律の規定により、次表の規定に応じて決定される税を課す。
(1)婚姻せる個人(第7703条に定義する)であって、第6013条の規定に基づきその配偶者と共同して単一の申告をなす者のすべて、および、
(2)すべての生存配偶者(第2条(a)項に定義する)。
課税所得 税額
$36,900を超えない 課税所得の15%
$36,900を超え、$89,150以下 $5,535、更に$36,900を超える
超過分の28%
$89,150を超え、$140,000以下 $20,165、更に$89,150を超える
超過分の31%
$140,000を超え、$250,000以下 $35,928.50、更に$140,000を
超える超過分の36%
$250,000を超える $75,528.50、更に$250,000を
超える超過分の39.6%
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Limited, 2002
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