(b)家長
すべての家長(第2条(b)項に定義する)の課税所得に対して、この法律の規定により、次表の規定に応じて決定される税を課す。
課税所得 税額
$29,600を超えない 課税所得の15%
$29,600を超え、$76,400以下 $4,440、更に$29,600を超える
超過分の28%
$76,400を超え、$127,500以下 $17,544、更に$76,400を超える
超過分の31%
$127,500を超え、$250,000以下 $33,385、更に$127,500を
超える超過分の36%
$250,000を超える $77,485、更に$250,000を
超える超過分の39.6%
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