(c)未婚の個人(生存配偶者および家長を除く)
既婚者(第7703条に定義する)でないすべての個人(第2条(a)項に定義する生存配偶者および第2条(b)項に定義する家長を除く)の課税所得に対して、この法律の規定により、次表の規定に応じて決定される税を課す。
課税所得 税額
$22,100を超えない 課税所得の15%
$22,100を超え、$53,500以下 $3,315、更に$22,100を超える
超過分の28%
$53,500を超え、$115,000以下 $12,107、更に$53,500を超える
超過分の31%
$115,000を超え、$250,000以下 $31,172、更に$115,000を
超える超過分の36%
$250,000を超える $79,772、更に$250,000を
超える超過分の39.6%
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