(d)個別の申告書を提出した既婚の個人
第6013条の規定に基づき配偶者と共同して単一の申告書を作成しないすべての既婚者(第7703条に定義する)の課税所得に対して、この法律の規定により、次表の規定に応じて決定される税を課す。
課税所得 税額
$18,450を超えない 課税所得の15%
$18,450を超え、$44,575以下 $2,767.50、更に$18,450を
超える超過分の28%
$44,575を超え、$70,000以下 $10,082.50、更に$44,575を
超える超過分の31%
$70,000を超え、$125,000以下 $17,964.25、更に$70,000を
超える超過分の36%
$125,000を超える $37,764.25、更に$125,000を
超える超過分の39.6%
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