(e)遺産および信託
次に掲げる者、すなわち、
(1)すべての遺産、および、
(2)すべての信託
の課税所得に対し、この法律の規定により、次表の規定に応じて決定される税を課す。
課税所得 税額
$1,500を超えない 課税所得の15%
$1,500を超え、$3,500以下 $225、更に$1,500を超える
超過分の28%
$3,500を超え、$5,500以下 $785、更に$3,500を超える
超過分の31%
$5,500を超え、$7,500以下 $1,405、更に$5,500を超える
超過分の36%
$7,500を超える $2,125、更に$7,500を超える
超過分の39.6%
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